この人頭いいなと思ったエピソード

質問お願い致します
美容院を経営して、3年目に入ります
先日の、確定申告で、税務署から通知がきてしまいました
私の不正なのですが、2年前に1人スタッフが引越す為にやめてしまって、スタッフが1人になってしまい、その人が沢山働いてもらうことになってしまいました
扶養内の働きだったのに、扶養の額を超える働きになってしまいました
扶養を出たくないということだったので、辞めてしまった人をそのまま働いてることにして、扶養から出た金額を辞めてしまった人の方につけるということを1年続けてしまいました
要するに、架空のスタッフを1人雇ってるってことです
確定申告で名前を書く欄があって、そこの住所にこの人が該当しません、という手紙が税務署からきてしまいました

正直に全部話して、追徴金を払ってこようと思ってるのですが、そのスタッフの人にどうゆうお金なのが発生するでしょうか?
またそのスタッフの旦那さんにはどうゆう事が発生しますでしょうか?

長い文章で、わかりずらかったらすいません お恥ずかしい質問で申し訳ありません
宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にありがとうございます

    実際の金額は、70万のところを本当は120万貰ってたってことになります

    その旦那さんは奥さんが扶養内で働いてると思ってたので、今まで知らなかったので、あんまり迷惑をかけたくないのですが
    発生したお金は全部私が払うつもりです
    その場合、旦那さんは税務署から手紙が届くのをまつより、自分から申告しに行った方がいいのではないでしょうか?
    知ってたのに隠してな!って事になるのを避けたいのですが…

    何度も質問申し訳ありません

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/30 18:50

A 回答 (2件)

>70万のところを本当は120万貰ってたってことになります…



夫は本来は配偶者特別控除であるところを配偶者控除と偽っただけでしょう。

>その旦那さんは奥さんが扶養内で働いてると…

だから“扶養”でないと言っているのに。

>発生したお金は全部私が払うつもり…

それは、社員あるいは社員の夫への贈与であり、社員あるいは社員の夫に新たな税が発生する可能性を否定できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>自分から申告しに行った方がいいのではないでしょうか…

年 14.6% の日割りが別に何とも思わないのなら、じっくり構えていれば良いでしょう。
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>扶養内の働きだったのに…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>正直に全部話して、追徴金を払ってこようと思ってるのですが…

架空名義の給与を払ったこと自体はもちろんいけませんが、結果としてあなたが支払った給与額に違いが出ないのなら、あなたに追徴金は発生しません。
確定申告書の書き直しだけで済むはずです。

>そのスタッフの人にどうゆうお金なのが発生するでしょうか…

具体的な数字をお書きでありませんが、たとえば 200万の給与があったのに 50万しかもらっていないことにしていたのなら、本来納めるべき所得税額納め直さなければいけません。
これは言うまでもないことです。

本来納めるべき所得税分には、利息として、法定申告期限 (翌年の 3/15) の翌日から年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」がつきます。

さらに、ペナルティとして「過少申告加算税」(or 無申告加算税) が 10~15% 加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>またそのスタッフの旦那さんにはどうゆう事が…

夫がその年の年末調整または確定申告で、配偶者控除を取っていたのなら、夫も確定申告をし直す必要があります。

配偶者控除を配偶者特別控除に変更するのか、配偶者控除を完全に取り消すのかは、具体的な数字が書かれていないので答えられません。

いずれにしても、本来納めるべき所得税額との差を追納すると共に、延滞税や過少申告加算税などのペラルティが付いてくることは、妻の場合と同じです。

確定申告をし直せば、あとはだまっていても翌年分の市県民税 (住民税) の更正通知が届きます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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