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No.4
- 回答日時:
キャバからもらうお金は、通常、「給与所得」ではなく「報酬」という扱いです。
他のバイトのような給与所得と違い、本来、自分で確定申告して税金を納めるようになっています。
なお、年間50万円を超えなければ、お金を支払った額がわかる「支払調書」を「税務署」に提出する義務はありません。
なので、年間収入が50万円以下なら本人が確定申告しない限りばれません。
50万円を超えているなら、店側がその書類の提出をしていなということですね。
なお、給与所得(他のバイト)の場合は、給料を払った額がわかる「給与支払報告書」を「役所」へ提出する義務があり、通常、その書類が提出されるのでバレます。
No.2
- 回答日時:
キャバクラ自体は正当に税金は支払っている・・税務署には
唯、本来するべき市役所に支払調書を出すとか、所得税を徴収するとかの業務は怠っている
後は、従業員各自にまかせている
本来は各自で確定申告をする必要があるが、それをしないで脱税するのは個人の問題と言うことで
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