すでに何十年も経って、時効になっていることで相手を訴えることは出来るでしょうか?
私は子供の頃、何年も母の弟に体を触られ続けてきました。
幼い頃から中学までです。
その頃の私はひどく内向的な子供で誰にも相談することが出来ませんでした。
叔父はそれをいいことに、家族にも信用されているのを利用して、寝ている私の所に来て
馬乗りになって体を触ったりしたこともあります。
私は自分が汚されたと自分を大事にすることも出来ず、簡単に男と寝て中絶までしました。
叔父はと言えば、平気な顔をして結婚の報告に来た時、結婚を壊してやろうと相手に必死に
なって訴えましたが、そんなことをする人ではないと信じてもらえませんでした。
何十年経っても思い出すとはらわたが煮えくり返る思いです。
のうのうと生きて、このまま死なすわけにはいきません。
私の気がふれたら、めった刺しにしてやりたいくらいです。
相手が死ぬ前に訴えて、相手の家族にあいつがいかに卑劣きわまりない奴であるということを
知らしめたいのです。
こんなに何十年も遅くなって決意した理由は、両親とも認知症のようになって悩ませる心配が
なくなったからです。
痴漢をしただけでも名前がさらされるのに、あいつは何年も犯行を重ねておきながら平然として
いるのが許せません。
以前会社に電話して慰謝料を払えと言ったら、ガチャンと切られました。
反省の色もありません。
年数が経って難しいとは思いますが、どうかご教授下さい。
私は何度も死のうとしたのに、あいつだけが口を拭って生きているのが許せないのです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
蛇足ですし、ある意味マナー違反にはなりますが、№3の方の回答に誤りがあるので書かせて頂きます。
>、慰謝料は損害賠償請求権なので、その消滅時効は、その違法な行為のあった日から3年です。
「違法行為のあった日から3年」ではなく、「被害者またはその法定代理人が『損害および加害者を知った日』から3年」もしくは「不法行為の時から20年を経過したとき」です。
No.3
- 回答日時:
全文を拝読しますと、甚だ怒りは伝わりますが、慰謝料は損害賠償請求権なので、その消滅時効は、その違法な行為のあった日から3年です。
刑事事件だとしても、5年で公訴時効です。
No.2
- 回答日時:
前の回答者さんが民事での請求を挙げていますが、難しいと思います。
非財産的な損害に対しての損害賠償が慰謝料ですが、民法724条にその請求ができるのは損害及び加害者を知った時から3年間と定められています。
以前に殺人事件で遺体が隠され、刑事の時効が成立してから犯人が自白したため遺体が見つかり、遺族から民事訴訟が起こされたという例がありますが、これは殺人という損害と犯人が誰かということがわかっていなかったため、民事の時効の進行が停止していたためにできたことなのです。
No.1
- 回答日時:
セクハラ行為自体は時効(刑事事件)かもしれませんが、貴方今でも精神的苦痛で苦しんでいるなら
民事訴訟なら可能です。
とりあえずお近くの信頼できる弁護士に相談するといいでしょう
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