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夫が去年数ヶ月に渡り不倫していました。
不貞行為の写真などの証拠はないのですが
会話を録音していて
私→○月から数ヶ月間、あなた不倫してだしょ?
夫→うん

などのやりとりがあるのですが
これは証拠にはならないですか?
回答お願い致します

A 回答 (6件)

証拠の1つとしては可能ですが、


 ただし証拠がそれだけでは弱いですね。

後で『不倫とは会社外で会ってだだけで、性行為はしてないとか』
言われても仕方が無い。
 具体的内容に触れていませんので弱い
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そこが問題で性行為に対しては触れていないんですよね…

一緒にホテルに泊まって寝たでしょ?という音声ははいっているのですが…

この音声ではやはり離婚は無理ですよね…

お礼日時:2015/04/10 09:58

>この音声ではやはり離婚は無理ですよね…


 離婚そのものはお互い同意があれば可能なので関係ないです。

 問題はその離婚の時に賠償請求ができるかどうかです。
ダンナはたとえば『不倫→一緒に外を歩いた行為が不倫だと思った』
なので申し訳ない妻の言い分通り離婚すると言い出した。
 なら離婚はできますよ。

しかし、そうなると離婚できても、賠償請求は無論できませんし、
最悪、逆に民事訴訟で『妻の一方的な理由で離婚を強要された』と訴訟を起こされれば
貴方は不利になりますよ

 とりあえず性行為があった
と確かな証拠がいります
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この回答へのお礼

お金や養育費のほうは一切頂こうと思ってなく
ただただもう離婚したいだけなんです。
浮気は不倫を繰り返すような人がきちんと払うとも思えないので…

ただ離婚して親権が欲しいだけなのです…
旦那のほうは離婚もしない親権も渡さないの一点張りで…

会話のなかには
私は毎日家にいて育児してたけどあなたは毎日パチンコいって遊び歩いたり飲み歩いたりしてたでしょ?などの会話も含まれているのですがこれは親権のときに役立ちますでしょうか?
また
私→あなたは不倫してホテル泊まって不倫相手とえっちしたでしょ?
夫→うん

などの会話は有利になりますか?

お礼日時:2015/04/10 11:29

「離婚したい、お金はいらない、親権は欲しい」なら、可能だと思いますよ。


子供はいくつですか?
そしてあなたの経済状況は?

子供が幼ければ、親権は基本、母親になります。
親権をどちらにするかは、夫に決定権などないですよ。
夫が「渡さない」と言っても、現在の親権は両親2人が持っているのです。
離婚するときには、どちらが親権を持つのが「より子供の幸せなのか」で決まるのです。
夫婦の話合いで決まらないならば、裁判所が法律で決めます。

子供が未成年で母親がこれまでちゃんと育児をしていたならば、母親親権になります。
戦前には、父親が親権を持ち、母親に子供を育てさせる、みたいなことがあったようですが、これは「子供は父親のものであり、母親の腹を借りただけ」というとんでもない考え方によるのです。

育児家事をしていなかった父親がどんなに喚いても、ちゃんと子育てをしていた母親が親権を持つのは当然です。
まして、不倫していた父親なんて、子供の目から見たら「不潔な男」でしかないです。子供の幸せを侵害する存在です。親権などあり得ません。

ちゃんとした法律相談など、自治体や法テラスなどに相談してください。
でも、あなたの質問文には、「離婚したい」という固い決意とか迫力が感じられません。
離婚は、エネルギーが要りますよ。
「離婚したいなあーー」「不倫した夫、イヤだしーーー」位の中途半端な気持ちではできませんよ。
自分の気持ちをしっかりと固めてから行動した方がよいです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
丁寧に答えて頂いてありがとうございます。
色々と深く考えて行動していこうと思います

お礼日時:2015/04/10 14:32

こと「離婚する」と言うことにおいては、不倫の証拠などは必ずしも必須ではありません。


夫婦間で合意があれば良いだけですから。

証拠が必要なケースは次の2つです。
① 相手方に離婚の意思が無い場合。
  ⇒ 法律が認める離婚事由に該当する証拠があればベター。
② 相手が慰謝料請求に応じない場合や、財産分与,養育費の交渉が難航したり。
  親権争いが発生した場合。
 ⇒ 損害賠償請求根拠などの証拠があればベター。
これらが夫婦間の話し合いや離婚調停で合意に至れば、別に証拠は要りません。

また、離婚は民事なので、刑事ほどの確証的な証拠は要求されません。
民事の争いは、「言った/言わない」的な不毛な争いも多く、相互に証拠性が乏しいことは珍しくありません。

逆に言えば、会話の録音が「ある/ない」では雲泥の差で。
質問者さんが「あなた不倫してだしょ?」「うん」と言う会話を録音しているのであれば、ご主人側は、それを覆すだけの有力な証拠を提出しなければ、不倫の事実があったと認定される可能性は、充分にあります。

従い、質問者さんの離婚の意思が固いなら、「たとえ離婚裁判してでも離婚する」と、強気な意思表示をなされば良いと思いますよ。

尚、現時点では、ご主人に「裁判を維持出来るだけの証拠はある」くらいは伝えても良いですが、それが「録音である」「こう言う会話を録音した」など、証拠の具体的な内容を示すことは、控えておいた方が良いと思います。

仮にご主人側が、離婚の事実を認めない(≒ウソをつく)場合、質問者さんがどういう証拠を持っているか判らない方が、どういうウソをつくか、難しくなりますし。

また、民事裁判は上述した通り、「言った/言わない」などの争いが多いワケですが、いずれか一方はウソつきと言うことですから、なるべく多く「相手がウソつきである」と証明した方が勝ちます。

すなわち質問者さん側は、証拠の存在は隠して、ご主人側に「不倫を認めた発言などしていない」などと主張させた後、録音証拠を提示すれば、容易にご主人側を「ウソつきだ!」と証明できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
旦那は裁判では2日間一緒にホテルで寝たが、
体の関係はないといってくると思います。
自分の中での不倫は体の関係がなくても女性と一緒に寝たことだったと。
そうなればやはり、女性と不貞行為があったという音声がないと無理なのではないかと思ってしまいます…

お礼日時:2015/04/17 09:41

お礼ありがとうございます。



> 女性と不貞行為があったという音声がないと無理なのではないかと思ってしまいます…

質問者さんがそう思うのなら、離婚は諦めるしかないですね。
ただ、最終的に離婚裁判になりますと、証拠として有効かどうか判断するのは、質問者さんでは無く、裁判官や弁護士で。
先の回答の通り、証拠としての有効性は別として、「録音がある/ない」では雲泥の差です。

> 自分の中での不倫は体の関係がなくても女性と一緒に寝たことだったと。

一般的には、それは「詭弁」と言われる弁解で、民事では一般的な考え方が採用される傾向です。
むしろ、そう言う詭弁を弄せば、裁判官の心証を害すだけとなる可能性が高いとは思います。

それと証拠性が弱いと心配なら、「この前、不倫は認めたよね?」などと蒸し返し、その会話も録音して、証拠を手厚くしていけば良いだけじゃないですか?

いずれにせよ、「証拠として有効か?」などと思い悩み、何の行動もしなけりゃ、状況は変わらないことだけは確かです。
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証拠にはなりません。

でも本人が認めているなら、今のうちに、証拠に近い供述、不倫した日時、場所などを確認しておけば、証明できるでしょう。
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