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登記簿で所有者が原因相続で兄弟ABCDEFの6名 各6分の1を所有しています。
共有者Dが死亡し、両親亡、配偶者なし、子もなしで兄弟姉妹に法定相続します。
上記所有者にはならなかった兄弟2人G、Hも新たに相続人に加わります。

C死亡により代襲相続人 あ、い
G死亡により代襲相続人 う、え、お
H死亡により代襲相続人 か、き
以上が相続人です。
上記、A、B、あ、い、E、F、う、え、お、か、き
の持分を教えてください。

疑問点は、Dの共有者持分全部移転なので、移転する持分だけを記載するのか、それとも
以前の持分を含む全体の持分を記載表示するのか、分母を揃えるのか揃えないのか?

ABEF 42分の1 なのか  1260分の30
あい   84分の1  →   1260分の15
うえお  126分の1 →   1260分の10
かき   84分の1  →    1260分の15

A 回答 (1件)

専門家ではありません。


経験から書かせていただきます。

変更登記申請では、変更部分のみを書くこととなるはずです。
登記原因に基づく、変更の行われる持ち分だけということです。

法務局へ確認したところ、以前から保有する持ち分に追加で持ち分を相続したような場合には、権利証(登記申請済証や登記識別情報通知)が複数持つこととなり、今後の変更登記の際に提出となれば、変更内容に合わせてそれぞれの権利証を添付するということでした。

分母についてですが、法定相続分以外の登記も認められますので、登記申請の個別事情に合わせての分数表示でよろしいのではないですかね。
以前見たことのある登記簿謄本でも、統一性のないものもあったように思います。
ただし、変更前の持ち分と変更後の持ち分が同一でないとまずいですので、分母が異なると誤りの原因にもなりかねません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、持分の分母を揃えるのか否かは、
どちらでも登記は通るが、この場合は倍率せず、そのままが良いと言う事ですね。
参考になりました、感謝いたします。

お礼日時:2015/04/24 09:21

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