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パティシエになりたく来年の3月に今の職場を辞める予定です。
車の支払いなどもあるので3月までは今の職場にいたいんですが、今働きたかった所でパティシエの求人が出ていた為、3月採用していただきたく面接を受けたのですが、3月までアルバイトで出る事になりました。
住民税は来年の6月にばれてしまうようなのですが、20万円以上いってしまうので所得税もばれてしまいますか??

A 回答 (3件)

今は各自治体で特別徴収を強化していますので、副業も給与所得なら片方だけ普通徴収はしてもらえない可能性は大きいです。



http://moneyreport.hatenablog.com/entry/2015/01/ …

でも、来年3月までしか在籍しないなら、来年の特別徴収開始前に退職することになるので問題はなさそうですが。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます!
たびたび質問で申し訳ないのですが、
普通徴収にする手続きはしようとは思ってるのですが、もしばれてしまうなら所得税も住民税も3月以降って事ですか??

お礼日時:2015/05/30 18:58

>源泉微収表というのはそれぞれの職場から>いただくのでしょうか?


そうですね。
今の職場で昨年末あたりにもらいません
でしたか? (入社したてですかね?)
1~12月の給料と源泉徴収された税金等の
情報が載っている帳票です。

おそらく今年末は、各職場からもらえるで
しょう。
一応法律で定められていることなので
今の職場では黙っていても、もらえるで
しょう?
でも、あの横浜のパティシエみたいな所
だと難しいかもしれません。A^^;)

余談です。
最近なぜか目をひいたケーキです。
「副業 年末調整」の回答画像2
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この回答へのお礼

源泉微収表探してみます!
本当にありがとうございます!
美味しそうなケーキです

お礼日時:2015/05/30 19:01

ご質問は、


3月で辞める予定の会社で働くが、
その間、転職先でアルバイトをした時、
税金で、アルバイトしていることが、
ばれてしまわないか?
でしょうか。

結論から言うと、ばれません。

やらなければいけないことは、
来年2月になったら、本業の源泉徴収票と
アルバイトの源泉徴収票をもって税務署に
行き、確定申告をしてください。
もしかすると少し税金が還付されるかも
しれません。
その時に住民税の納付方法を『普通徴収』
にすることをお薦めします。

そうすることで来年納付する住民税が
本業の会社にまわっていかなくなり、
本業にばれることはありません。
これはご存知のようですが、その頃には
会社を辞められているので、関係ないと
いうことですが、いずれにしても前述の
『普通徴収』の形で住民税を払うことに
なると思います。

マレちゃんみたいですね。
がんばってください!
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この回答へのお礼

そうなんです。
元々なりたかったのですがマレを見ているうちにどうしても気持ちが抑えられなくなり挑戦しようと思いました。がんばります。ありがとうございます!!

また質問で申し訳ないのですが
源泉微収表というのはそれぞれの職場からいただくのでしょうか?

お礼日時:2015/05/29 23:56

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