A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>用契約を正式に結ぶ前に働かされることってありますか?
ありですわ!
まっ!早い話「口頭で相互に承諾した」さえあればえぇだけでっから・・・
>しかも面接の時と条件が多少異なっていたのですが…。
どんな内容が異なるんでっか?
文句言える内容の異なりなんでっか?
ここで書かれとる「多少」が気になりますわ〜!
大いに違う!なら判りやすく答えれるんでっけど・・・
>雇用契約を正式に結ぶときに条件をまた変更してもらうことは可能ですか?
書かれとる内容から察するに「口頭で相互に承諾した」事を
後日書面で「ハンコ」押してな!だけ。
せやさかい、正式では無いですわ〜!
条件変更となると「クビ!」と言われる公算高いんとちゃう?
そうてすよね。口頭でも契約は成立しますよね。
多少違うのは勤務時間です。
人手が足りないときは18時までと言ったのですが全部のシフトが18時までになってたので…。
希望では17時までときちんと伝えたのですが…。
No.2
- 回答日時:
>人手が足りないときは18時までと言ったのですが
と聞いてたんでっしゃろ。
じゃ「恒常的に人手が足りない」だけですわ〜!
>希望では17時までときちんと伝えたのですが…。
幾ら伝えようが「足りないなら18時まで構わんで〜!」を認めてるんでっから
多少違うにはならんで!!!
「足りんでもわては絶対17時で帰る!」を主張してたら「多少違う」になりま!
あんさん、えぇ加減な返事するさかい「多少違う」と思うことになるんでっせ〜!
返事はきちんと明確に!!!!
No.4
- 回答日時:
> 雇用契約を正式に結ぶ前に働かされることってありますか?
厳密には「有り得ない」です。
働かされる時点で、「雇用契約は有効」と言うことですから・・。
言い換えますと、働く以上、正式も非正式もなく、「雇用契約は有効」な状態です。
すなわち、たとえ一時的な話であっても、それも正式な雇用契約で、その後、長期的に働く条件での労働も、正式な雇用契約です。
> しかも面接の時と条件が多少異なっていたのですが…。
「雇用契約を正式に結ぶ前」の、一時的な別の労働契約であれば問題ないでしょう。
しかし、正式な雇用契約がそのまま変更されたりすると、これも厳密には違法です。
従い、「雇用契約を正式に結ぶときに条件をまた変更してもらうこと」は、「可能か?」と言うより、当初の話に戻さないと、雇用条件の虚偽告知になります。
No.5
- 回答日時:
おそらく考えられるのは試用期間的な解釈でしょう
本来は違法なのでしょうが
往々にして存在します
最近のトラブルとしてはハローワークの紹介で面接に
行き就職が決まりいざ働きだしたが試用期間中も待遇に変更なしと書いてあったにもかかわらず雇用保険にはいらない週の規定時間を越えた場合
社会保険に加入しなければならないのに加入しない更にひどくなると時間外労働にもかかわらず一切残業代を支払わない等、一見ハローワークの紹介なので信用しがちですが
ブラック系の会社結構多いです。
特に労働基準監督所から指導がかかっているにもかかわらず改善するきのない会社やどうみてもそんなに社員がいないはずなのにタイムカードがいっぱいあるところおそらく
社員数を水増しして届けでしているのではないかとおもわれます。
そうゆう会社ですから雇用契約を正式に結ぶときに条件等の変更はほぼ無理と考えていた方がいいですね
それでも現在の条件で働く気があるなら割り切って働きましょう
無理して働くのが嫌ならば会社にお願いして試用期間期間中ないし終了満期までに退職する事を伝えましょう
理由はご自身でしっかりお考え下さい
一般常識的に辞める際は、辞める日の約1ヶ月前に直属の上司に伝えるのが通例になっています
間違ってもメール等で今日辞めますはしないでください
先週、直接上司に電話して辞めたいと伝えました。
急には無理だから今月末まで働くように言われました。
未だに雇用契約を書面で結んでません。
書面で結んでなくてもたった一日でも働いたら雇用契約は成立すると上司に言われました。
なぜか納得がいかないのですが…。
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