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私が勤務する会社は、輸出入の取引が多く、特に輸出取引が多い為、消費税申告の際は還付を受けています。ところが、先般調査したところ、仕入取引の中の輸入品の一部に輸入消費税の申告及び納付の漏れがあることが発覚しました。当然、税関に修正申告する予定ですが、消費税申告の際にそれら未納部分について、控除しきれなかった消費税として還付を受けることは認められるのでしょうか?
それとも還付額からは控除すべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

輸入貨物に係る消費税は輸入貨物を引取った課税期間の仕入税額控除が出来る規定になっていると思います。

故に更正請求期限内であれば更正請求することをお勧めします。
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