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妹夫婦から先日電話で「息子の奨学金申請た為に連帯保証人になってほしい」と連絡がありました。突然の事で正直少しビックリはしました。以前に友人が内容は全く違いますが連帯保証人になり大変苦労しているのを見ています。実際のとこほ奨学金の連帯保証人は他の連帯保証人と代わりはないものでしょうか?妹なので協力はしてあげたい気持ちなのですが、連帯保証人となると私の家族も躊躇します。また急な連絡だったので考える時間もない事も重なり、申し訳ありませんが断ろうと思うところです。
奨学金の連帯保証人とはどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

日本学生支援機構の奨学金と仮定してお答えします。



連帯保証人は通常は親がなるもので、保証人は4親等以内の親族だったと思います。
なので、妹さんご夫婦からお願いされたのは保証人ではないでしょうか。

他の方が解答されているように、連帯保証人と保証人では重みがかなり違います。
保証人であれば、本人と連帯保証人から貸与した金額を回収できない場合に限り責任が発生するものです。
つまり、本人と連帯保証人が家を車や家を売っても支払できない場合に限ります。

私も子供の奨学金の保証人を姉にお願いしましたが、快く引き受けてもらいました。
無下にお断りするとその後の関係にも影響すると思われますので、保証人であれば引き受けても良いと思いますが。
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奨学金の保証人も 借金の保証人です。


借主の甥っ子さんが払えなくなった場合 貴方に支払う義務がきます。
現在奨学金の返済ができない為の若者の自己破産も多くなっているようですので
数百万の借金を保障するものとなりますので
よくよく考えてお返事されるといいですよ。

奨学金に関して 原則保証人は保護者です。
妹さん夫婦が保証人になれない事情があるのであれば
保障機関を利用するという方法があります。
たとえば毎月10万円の奨学金を借りて 保証人が保護者であれば
10万円振り込まれますが
保障機関を使うと 利用料として毎月5000円くらいひかれて
95000円が入金になるという感じです。
妹さんに その旨お伝えして 保障機関の利用をお勧めしてはいかがですか?
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「他の連帯保証人」の意味がよく分かりませんが、連帯保証人という意味では全く同じです。



単なる「保証人」ではなく「連帯保証人」は、債務者と同じだけの厳しい縛りがあります。
返済が滞ると、債権者は債務者(甥)でも連帯保証人(あなた)でもどちらにでも全額請求することが出来るし、あなたは「まず甥から回収しろよ」とはいえません。
金額は、おそらく最大借りて4,5百万円以内だろうと思います。

引き受けるかどうかは、あなたと妹夫婦との関係性の問題なので他人がどうこう言う立場にはありませんが、もしあなたに子供さんがいて将来就職するときに保証人が必要になって、妹夫婦に協力を仰ぐことがあるかもしれませんね。
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http://www.jasso.go.jp/henkan/faq_renhonin.html

これによれば、親が連帯保証人になれるとなっていますが・・・。貴方がなれないわけでもありません。
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