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現在父は入院しています。
一年ももたないかもしれない具合なのですが、父方の祖母は健在です。
足腰は弱っていますが、大きな病気はしていないようです。
父方の祖父は既に亡くなっています。

私の母も既に他界しており、父が亡くなったら私と兄とで遺産を分けることになるのですが、父には現在借金があります。
土地などもあるので、資産を差し引きすることができますが、借金の方が上回ったとします。
その場合、相続放棄しようと思うのですが、放棄した後に祖母が亡くなったとします。
父には兄(妻子無し)がいるので、二人とも生きていたらそのまま2分割でしたが、父が貰うはずだった分を、孫である私たち兄弟が分け合うことになりますよね。
父の相続放棄をしたことによって、それが受け取れないということになったりしませんか?
ならないとは思っているのですが、万が一ということもありますので、質問しました。

あと余談なのですが、相続放棄を全員がする場合、その全員とは、本人の妻や子、兄弟、親、で全員ですか?
もし子に子がいたら含まれますか?

本人の従兄弟にも(叔父や叔母に当たる人も)影響しますか?
するとすれば、本人の母方、父方どちらもですよね?
従兄弟だけでかなりの人数(20人弱)がいるらしいので、とても面倒です。
祖父の葬儀でチラッと見掛けただけなので、面識はほぼありません。
まだ当時19才だったので、気にも留めていませんでした。
連絡先も知らない状況で、父の従兄弟にまで及ぶと面倒なので知りたいのです。

まぁ、願わくば、借金が土地などを売ったお金で帳消しになって、少しのお金が残れば嬉しいのですが…。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • それはありえません。
    死去していても、父が貰うはずだった分は子が代襲相続します。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/16 14:30
  • どんどん論争して頂いてかまいません。
    結局どちらなのか決着つけてくださるとありがたいです。

      補足日時:2015/06/19 20:41

A 回答 (11件中11~11件)

一旦親の相続を放棄すると、その祖父母の相続を継承はできません。



でんでん。
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