プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在父は入院しています。
一年ももたないかもしれない具合なのですが、父方の祖母は健在です。
足腰は弱っていますが、大きな病気はしていないようです。
父方の祖父は既に亡くなっています。

私の母も既に他界しており、父が亡くなったら私と兄とで遺産を分けることになるのですが、父には現在借金があります。
土地などもあるので、資産を差し引きすることができますが、借金の方が上回ったとします。
その場合、相続放棄しようと思うのですが、放棄した後に祖母が亡くなったとします。
父には兄(妻子無し)がいるので、二人とも生きていたらそのまま2分割でしたが、父が貰うはずだった分を、孫である私たち兄弟が分け合うことになりますよね。
父の相続放棄をしたことによって、それが受け取れないということになったりしませんか?
ならないとは思っているのですが、万が一ということもありますので、質問しました。

あと余談なのですが、相続放棄を全員がする場合、その全員とは、本人の妻や子、兄弟、親、で全員ですか?
もし子に子がいたら含まれますか?

本人の従兄弟にも(叔父や叔母に当たる人も)影響しますか?
するとすれば、本人の母方、父方どちらもですよね?
従兄弟だけでかなりの人数(20人弱)がいるらしいので、とても面倒です。
祖父の葬儀でチラッと見掛けただけなので、面識はほぼありません。
まだ当時19才だったので、気にも留めていませんでした。
連絡先も知らない状況で、父の従兄弟にまで及ぶと面倒なので知りたいのです。

まぁ、願わくば、借金が土地などを売ったお金で帳消しになって、少しのお金が残れば嬉しいのですが…。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • それはありえません。
    死去していても、父が貰うはずだった分は子が代襲相続します。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/16 14:30
  • どんどん論争して頂いてかまいません。
    結局どちらなのか決着つけてくださるとありがたいです。

      補足日時:2015/06/19 20:41

A 回答 (11件中1~10件)

ご質問者の事例は、再転相続ではありません。

判例云々ではなく単なる条文知識の問題です。条文をおろそかにすると、判例の正確な把握もできません。

さて本題の質問ですが、仮に父が亡くなって、ご相談者が父親の相続について相続放棄をしたが、その後に祖母が死亡した場合、ご質問者は祖母の代襲相続人になれるかどうか問題になります。この点については争いがあるところでが、代襲相続を認める下級審「平成17.3.15山形地裁判決」の判例はあるようです。しかし、最高裁判所の判例はまだないはずです。

民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第九百十六条  相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一番最後に決着?を書いてくださっていたので、ベストアンサーにさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/27 01:33

たびたびすみません。



今回ネットで色々と検索し勉強させていただきました。一番信頼できそうな説明です。

http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/13990297 …

ここには、

>再転相続とは、相続人が考慮期間中に、相続の承認または放棄を行わないま
ま死亡してしまった場合に、その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄
する権利を承継取得することをいいます。

すなわち8番目の回答者さんの回答の

>再転相続とは、相続人が熟慮期間内に承認も放棄もしないまま亡くなり相続が発生した場合の事を言います。

と同じです。

祖母A 息子B 孫Cとした場合、 Bが先に亡くなり相続が発生し、Cが相続放棄した結果AがCの法定相続人になり、直後にAが「死亡した場合は再転相続になるかもしれません。(B → A → C の再転相続になるかもしれません。)

でも質問文を読む限り、 B→Cの相続を相続放棄し、それなりに時間な経過した後、Aが亡くなったケースを想定していると思います。



>本来の相続人が、死亡などの理由で、その相続人に権利が及ぶことです。
>父は先に他界しているので、その子(孫)に相続権が移ります。

この2行はいずれも代襲相続のことを言っていませんか?

再転相続の条件に
『相続人が考慮期間中に、相続の承認または放棄を行わないまま死亡してしまった場合』
とありますが、area_99さんの説明には上記の表現は一切ありません。
(ネットでの説明をうのみにしています。ネットの説明がすべて正しいとは思っていません。しかしこれと異なる説明は見つけられませんでした。)

ということは、
父Bがなくなり、子Cが相続放棄をしたら、その10年後に祖母AがなくなってもCは代襲相続できないということでしょうか?
(ちょっと違うような気がするけど・・・)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

長々論争ありがとうございました。
色んな見解が知れて、ありがたかったです。
ただ、論争していたお二人では決着が着かなかったので、ベストアンサーは別の方にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/27 01:35

再転相続とは、本来の相続人が、死亡などの理由で、その相続人に権利が及ぶことです。



この質問の場合は、父と子の相続のことではなく、祖母と孫の相続の話の部分と、一部の状況がそれになります。

具体的に整理しましょう。

1.父の借金が多額の為、財産の相続を放棄したい(孫)。

放棄可能。

相続権は、子の後、祖母、兄弟へと受け継がれます。(相続)
仮に、祖母は放棄、兄弟も放棄したとしましょう。
この場合は、借金はだれも相続しません。

ここで祖母がなくなり、亡くなった父とその兄弟に相続が発生します。
しかし、父は先に他界しているので、その子(孫)に相続権が移ります。(再転相続)
しかし、先に、父との相続権を放棄しているので、父の子(孫)は被相続人となってしまったために、父の兄弟にしか相続権がありません。

次に、父の兄弟が亡くなった場合。
この兄弟も借金が多かったとしましょう。
※配偶者も子もいないとします。
すると、祖母が相続人になります。
祖母が相続を放棄すると、法定相続人がいないことになり、そこで終わります。

一旦相続して自己破産しただけなら、祖母の相続人の権利はありますが。先に父と子の相続を破棄した場合は無理です。

なお判例は絶対ではないので、OKという裁判官が出ないとも限りません。
最近はそういう阿呆もいるので請求してみるのもひとつの手ではあります。
相続人の権利~!と発狂すれば通るかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

長々論争ありがとうございました。
色んな見解が知れて、ありがたかったです。
ただ、論争していたお二人では決着が着かなかったので、ベストアンサーは別の方にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/27 01:35

再転相続とは、相続人が熟慮期間内に承認も放棄もしないまま亡くなり相続が発生した場合の事を言います。



先の回答に準じて「祖父:A  父:B 自分:C」とします。

Aが亡くなりAの子であるBに相続権が発生します。
Bが「承認又は放棄」をせずにBが亡くなりました。

当然ながらBの子であるCにはBの遺産を相続する権利が発生します。

そこでCはBの相続を放棄した場合、Bがすでに相続の権利があるAの相続(Cにとっては代襲相続)も放棄したことになります。


しかし、質問の場合はBが先に亡くなっている訳ですから、Aの相続権は発生していません。

発生していない権利を放棄する事は出来ませんから、Bからの相続を放棄しても後に発生するAの代襲相続には影響を及ぼしません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/27 01:36

area_99様



  ありがとうございます。質問者同士のやり取りはルール違反ですが、よろしければぜひ教えてください。

祖父A 父B 自分Cとした場合です。

『再転相続』をネットで検索すると、いずれの場合も亡くなったのが、

    A死亡 その後 B死亡 

のケースのみでした。(A→B の相続分を Bの死亡に伴いCが相続するから、『再』『転』相続ではないですか。)

今回の質問のケースは

    B死亡 その後 A死亡 

です。再転相続には当たらないのではないでしょうか。
    • good
    • 0

gookaiinさん


■再転相続判例
「自分が祖父と父の間の相続を先に承認または放棄した場合には、 後に父と自分の間の相続を承認することも放棄することもできるが、 父と自分の間の相続を先に放棄した場合には、もはや祖父の相続を承認も放棄もできない」

これはですね・・・そうではありません。
祖父A 父B 自分Cとした関係で説明しています。

つまり、通常祖父の相続に、遺言書などで相続が孫Cに及んだ場合において、これを破棄した場合でも、父Bの相続は可能という判断です。
で、その跡が、今回の質問の例よ同じ要件の、先に父Bの相続が発生した場合についてです。
最高裁では、父と子の像族関係を放棄下の地に、その祖父母の相続を受ける関係にないとしています。
    • good
    • 0

ルール違反かもしれませんが、4番目の回答者さんへの質問です。



>■再転相続判例
「自分が祖父と父の間の相続を先に承認または放棄した場合には、 後に父と自分の間の相続を承認することも放棄することもできるが、 父と自分の間の相続を先に放棄した場合には、もはや祖父の相続を承認も放棄もできない」

これは
祖父:A  父:B 自分:C の場合において、 Aがなくなり、Aの相続手続き中にBが亡くなった場合の話ではないですか?

今回の質問のケースでは、先にBがなくなっています。CがBの相続放棄をしても、Aの死亡に伴う代襲相続は影響をうけないんではないですか。
    • good
    • 0

no2の回答者は、きっと最高裁判例を知らないのでしょう。



■再転相続判例
「自分が祖父と父の間の相続を先に承認または放棄した場合には、 後に父と自分の間の相続を承認することも放棄することもできるが、 父と自分の間の相続を先に放棄した場合には、もはや祖父の相続を承認も放棄もできない」

とされています。

それと、あなた方兄弟が相続を放棄すると、まず祖母、そして父の兄弟へと迷惑がかかります。

ああ~恐ろしや~

でんでん
    • good
    • 1

いちおう、祖母の分は、父の兄が全部相続では?

この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/27 01:37

>父の相続放棄をしたことによって、それが受け取れないということになったり…



父からの相続を放棄しただけであって、他の者 (たとえば祖母) からの相続まで放棄したことにはなりません。
http://www3.ocn.ne.jp/~a0327/sub103.html

>相続放棄を全員がする場合、その全員とは…

法定相続人になり得る範囲の人です。
・配偶者
・直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母・・・) はどこまでも。
・直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・) もどこまでも。
・兄弟姉妹
・兄弟姉妹の子

以下が法定相続人になることはありません。
・兄弟姉妹の孫 (兄弟の代襲相続は 1代限りなので孫以下は関係なし)
・伯父叔母以遠 (従兄弟はなおさら)

>連絡先も知らない状況で、父の従兄弟にまで及ぶと面倒な…

取り越し苦労です。
どうぞご安心を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/27 01:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!