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2階のステージバルコニーの床材に無垢板を使いたいと考えています。ただし、大手会社の設計担当部門から建築基準法22条からできない回答がありました。

①建築基準法第22条にて決まりがある。ステージバルコニーは屋根の一部と考えられており、屋根は燃えにくいものを使用しなければならないため、燃えやすい材質は使用できない。
②ステージバルコニー部分も、火の粉が飛んでくるなどして、火災がおこらないような設計にしなければならない。

尚、バルコニーの下側(底部天井部)は、無垢板ではなく指定された天井板を使用し、外枠は指定された材料で施工予定です。

一般的に木材は2階バルコニーにも使用されており、困惑しています。会社からは、合成樹脂仕様の板材を進められています。建築基準法22条をバルコニーまで適用するのはちょっと拡大解釈ではないかと感じています。本当に、床材に22条から設置できないのか教えてください。

A 回答 (3件)

こんばんは。



仕事場ではないので手元に資料が無いので簡単に。
はい、バルコニーは全体として屋根として扱います。その設計士さんの拡大解釈とかではありません。
まあ、確か建築基準法の運用上、バルコニーは屋根として扱う、と言う解釈だったと思いますが。

無理な物は無理として
例えば木質っぽい不燃材を使う、など対案を考えて自分の理想に近づけましょう。
文字通り建設的に。

では
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この回答へのお礼

ありがとう

早々の解答、ありがとうございました。

大変助かりました。
参考にさせていただき、今後の話し合いに活かしていきます。

お礼日時:2015/06/18 12:36

完了検査時は床無し(防水面表し)


検査が終われば床を敷く あくまで貴方の判断でね
誰にも迷惑かからないので、良いように思います。
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この回答へのお礼

法22条非指定区域なので問題ないと思っていましたが、全国展開の会社となると難しいようです。アドバイスの通り、検査後に施工したいと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/19 07:13

こんな材料は使えませんか?レッドシダーなどは、質感的にも良さそうです。


http://www.channel-o.co.jp/products/willwall_lin …
法的な事は詳しくないのですが、ダメでしょうか?
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/19 07:13

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