dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

「権限外行為許可審判書」が交付された後に、相続財産管理人の住所が変更になっているのですが、現住所に訂正した同審判書を新たに取り寄せることが可能でしょうか。

なお、使途は不動産の所有権移転登記申請書に添付すべき公簿です。また、不可能な場合の良い方法がございましたらご教示頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

その審判書は、誰が誰に何の審判書ですか ?


おそらく所有権移転登記を許可した審判書と思われますが、それだとすれば、当該審判書に記載されているものでいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答を賜り誠に難うございます。実は裁判所から選任された○亡相続財産管理人の「権限外行為許可審判書」に記載された住所の件でしたが、同人の住民票で住所の経緯が判明することから、所有権移転登記申請書に審判書に加え住民票を添付したいと思います。大変有り難うございました。

お礼日時:2015/07/03 08:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!