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失踪宣告は、家庭裁判所において、7年間確認が取れないことを条件に
認定されるようなのですが、その7年間というのは、どの時点が起点に
なるのでしょうか?

警察などに、失踪届(?)などを提出することで、起点が始まるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え願います。

A 回答 (1件)

失踪宣告の審判を申し立てるのには生死不明または失踪を証する書類が必要になります。


一般的には家出人捜索願受理証明書、事故・罹災証明などの公的書類ですが、 
生死不明の状態が続いている事を客観的に認められる書類があれば生存確認できた最後の日を起点とします。(失踪状況によっては関係者が行った捜索の状況を記した書類も有効です。)

失踪宣告は、通常の場合は7年(普通失踪)、事故や災害に遭った場合などはこれらの災難が去った時から1年(特別失踪)生死不明の状態が続いているときに(民法30条)、法的利害関係のある者が家庭裁判所に請求することで審判がなされます。
失踪宣告が出されたら失踪から7年経過した日が死亡日として扱われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく分かりましたm(__)m

お礼日時:2012/03/08 13:43

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