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雑所得だけで6000万ほどの確定申告を今年の2月にしたのですが、
あなたの確定申告から平成28年度は消費税課税事業者になる模様です、という通知が来ました。
雑所得だけでも課税事業者になってしまうものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

雑所得って、具体的などんなお金ですか。



公的年金等や非営業用貸金の利子などなら、もともと消費税とは関係ありませんから、税務署からそのような通知が来ることはありません。
FX だとか一部の投信などでも雑所得ですが、やはりこれらも消費税とは関係ありません。

著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などなら、立派な課税取引です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

もしかして、本来は「事業所得」あるいは「不動産所得」に属するお金を、あなたが勝手に「雑所得」と思い込んだだけではありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

いずれにしても、消費税が関係するかどうかは、「所得の種類」で判断するのではありません。
消費税の課税要件を満たす取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
なら、どんな種類で申告しようと課税事業者になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税理士事務所の元職員です。



消費税の課税事業者の判定や申告における課税売上(収入)1000万円の判断では、あくまでも事業者が事業資産等の売買により得たお金で判断します。
したがって、個人事業者が事業用資産の売却などを行えば、当然事業所得ではなく譲渡所得で計算することとなりますが、その際の課税売上としては、譲渡所得の収入金額も含まれます。

しかし、事業者が事業外の者で得た収入や事業者でないものが得た収入については、そもそも消費税の判定や申告では、課税売上とされないため、課税事業者となることはありません。

あなたの言われる雑所得がどのようなものかはわかりません。
さらに他の所得との関係も分かりません。
また、事業所得となってもおかしくないようなものを雑所得として申告をしているような場合には、事業者としてみなされて課税事業者の通知があるのかもしれません。

もう少し情報を書いたうえでの質問をされるか、その通知を送ってきた管轄税務署の担当者に確認されるほうがよいと思います。

一般の人が雑所得で6000万円というのは、状況がわかりません。
また、2年後である28年から課税事業者となっても、同様の収入がなければ心配も不要でしょう。

税務署の電話から一般的な相談としての国税庁の相談窓口へつなぐこともできます。
私もあなたの質問について不勉強なところがあったため電話しましたが、そもそもが事業者(不動産の賃貸業としての不動産所得のある人を含む)でなければ消費税の判定自体不要との回答がありました、また、事業をしていても事業外の取引で所得税の申告で事業所得があったとしても、所得税の申告だけをもって、他の所得の課税売上に該当するかどうかまでわからないものだと言われましたね。

詳細な質問でもよいですが、個人的なものですし、私のような無資格者や無責任な回答があるのがWEBの特徴です。参考にできるかどうかはあなたの責任で読むだけになります。回答者が税理士であっても責任を取るような性質もないため、確実なことは税務署へ聞きましょう。
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