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父から土地をもらいました。
といっても、当事者間の話だけで法律上名義の変更はしていません。
私はこの土地を近々売りたいと思っています。
この際、
・名義変更をして売却手続きをした方がいいのか
・名義人(父)に売却させて、そのお金を受け取った方がいいのか 迷っています。
税金、損益、手数料、手間、時間を考慮すればどの方法が賢明でしょうか。
父は元気です。土地は更地周りは新築住宅街
第1種低層地域です

A 回答 (5件)

>父から土地をもらいました…


>当事者間の話だけで法律上名義の変更はしていません…

話が矛盾します。
どちらを優先しますか。

(ただで) もらったのが事実なら、登記の変更をし、贈与税の申告もしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

名義変更をする気がないのなら、もらったことにはならず父の持ち物のままです。

>・名義変更をして売却手続きをした…

【名義変更】
贈与税の申告が必要。
ただ、親子双方の年齢その他の要件を満たすなら、「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予される。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

【売却】
譲渡所得の確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>・名義人(父)に売却させて、そのお金を受け取った…

譲渡所得の申告は父、あなたは贈与税の申告だけ。

ただ、この場合の贈与税は、受け取った現金の額が算定基準になります。
一方、土地のまま受け取れば、贈与税の算定は路線かまたは固定資産税評価額となりますので、こちらのほうが贈与税額は少なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

皆さんのご回答に感謝致します。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/07/18 07:58

どの方法を取っても相続税を支払うという前提ですが、父親名義のままで売却しお金だけもらうのが、名義変更の手間や費用が節約できるでしょう。


ただし贈与税は支払ってください。

それと将来相続が発生した時に、他の相続人との間でこの土地の問題が出るであろうこともお忘れなく。
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この回答へのお礼

皆さんのご回答に感謝致します。参考にさせていただきます。ありがとうございます^_^

お礼日時:2015/07/18 07:56

もちろん後者です。


前者の場合は、所有権登記を2回することになりますが、1回目は余分であり、その費用(登録免許税など)が余計にかかります。

さらに譲渡所得税は払うには払うけれども、後者の場合は結果的に売買代金から譲渡所得税を差し引いた金額の贈与を受けることとなりますから、贈与税が安くて済みます。

生前の通常贈与であり、なおかつ贈与後3年以内も父が健在であれば相続税の問題は関係ないですが、遺産分割協議では特別受益分としての考慮が必要かと思います。
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この回答へのお礼

皆さんのご回答に感謝致します。参考にさせていただき勉強します。

お礼日時:2015/07/18 07:55

譲渡にかかる税金は同じです。


贈与税は、貴方名義にして売るほうが安いです。
贈与税の評価額は、「路線価方式」もしくは「倍率方式」によりますが、実勢価格の7~8割くらいです。
手数料は、名義変更すればその費用がかなりかかるし、登録免許税、不動産取得税がかかります。
手間、時間は、そのまま売る方がかかりません。
まあ、そのまま売ればいいでしょう。
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この回答へのお礼

皆さんのご回答に感謝致します。参考にさせていただき勉強します。ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/18 07:55

はじめまして、住まいソムリエの尾崎と申します。



他の方が詳しく回答していらっしゃいますので簡単に回答します。

①手間をかけてもお金をとるのであれば
 ご自身で名義変更→売却

②お金よりも手間がかからないほうがよいのであれば
 お父様名義で売却→お金をもらう

かと思います。

あとは、そもそもの土地の価格にもよります。
個人的には、周辺で同様の土地が3000万円を超えるようであれば、
税理士さんに相談して、段取りを確認されたほうが良いかと思います。
※もし、数百万円の土地であれば
 直接不動産会社に相談してもよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。検討致します。

お礼日時:2015/07/18 07:53

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