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次の場合運送人Aは損害賠償責任を負うのでしょうか。また負う場合いくらになるのでしょうか?
Bは蟹(1杯2000円)を10杯購入した。運送業者Aに自宅までの運送を依頼した。運送賃は3000円だった。しかし運送中に蟹を損失してしまった。Bはパーティーをする予定だったので、やむなく近所で魚屋で1杯1万円の蟹を5杯購入してその場を取り繕った

A 回答 (3件)

商法か


AとBで契約時に蟹(1杯2000円)を10杯 判る運搬契約を結んだら
23000円 
契約時に価格不明・内容物不明なら送料分
3000円

これが、店・運送屋A・お客Bの場合
店とBの関係なのでBはAには1円も請求は出来ない。
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>損害賠償責任を負うのでしょうか。



質問文に、「運送中に蟹を損失してしまった。」とあるなら(金額は別として)賠償せざるをえないでしょう。



>負う場合いくらになるのでしょうか?

運送を頼んだ以上お客と運送業者Aの間には契約がなされています。その契約内容で損害賠償されます。

運送を頼む場合、普通は運送に伴う事細かな契約(約款)なんて誰も気にしていません。でもこの場合は、一般的な契約約款が適用されるはずです。その契約約款にしたがい。損害賠償されます。


>Bはパーティーをする予定だったので、やむなく近所で魚屋で1杯1万円の蟹を5杯購入してその場を取り繕った

これは、Bの勝手な判断ですよね。 パーティを辞めるという選択肢もあったはずだし、蟹の代わりに、カニカマにする選択肢もありました。
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運送賃3000円の返却、損失した商品2000円×10=20000円の弁償は当然。


プラスアルファをどこまで認めるかでしょうね。
カニの代用として他の魚介類2万円分に変更すればいいだけという印象ですけど。

運送中の損失と、言い切れますか?
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