

現在、父母と3人で暮らしています。
この度、父の名義の自宅を1000万円で売却し、
その資金を頭金にして、
私名義の築40年の中古住宅を購入することになりました。
ちなみに父は、自宅以外の資産と言えるようなものはなく、
預貯金が400万円程度あるのみです。
そこで質問なのですが、
通常であれば私に贈与税がかかると思うのですが、
相続時精算課税制度を利用すれば、
贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?
今後、父が死亡したとしても、
相続税が発生するような資産もないので、
大丈夫なのかなと思っているのですが。
ネットで色々と調べてみましたが、
今一つはっきりしなかったので、
こちらで質問させて頂きました。
連休明けには税務署でも相談してみようかと思っていますが、
取り急ぎこちらでお教えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
御認識のとおり、
相続時精算課税を選択すれば2500万円までは、
当面の贈与税は納税する必要はなく
相続時に清算することになります。
築40年の中古ですと住宅取得資金の贈与の特例が受けられませんので、
父上は60歳以上で質問者様は20歳以上という条件があります。
(平成27年より贈与者の年齢が引き下げられました。)
なお制度の利用に際しては、
以後の父上からの贈与は110万円以下でも申告が必要、
相続時に税制が変わっている可能性がある、
相続時の配分でもめる可能性があるなど注意が必要です。
No.2
- 回答日時:
>相続時精算課税制度を利用すれば、
>贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?
そのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
但し、お父様は65歳以上、あなたは20歳以上という
年齢制限があります。また、それ以降お父様の贈与は
全て相続時に精算となります。
お母様ともよく相談された方がよいと思います。
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