重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

現在、父母と3人で暮らしています。
この度、父の名義の自宅を1000万円で売却し、
その資金を頭金にして、
私名義の築40年の中古住宅を購入することになりました。
ちなみに父は、自宅以外の資産と言えるようなものはなく、
預貯金が400万円程度あるのみです。

そこで質問なのですが、
通常であれば私に贈与税がかかると思うのですが、
相続時精算課税制度を利用すれば、
贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?
今後、父が死亡したとしても、
相続税が発生するような資産もないので、
大丈夫なのかなと思っているのですが。

ネットで色々と調べてみましたが、
今一つはっきりしなかったので、
こちらで質問させて頂きました。
連休明けには税務署でも相談してみようかと思っていますが、
取り急ぎこちらでお教えいただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

御認識のとおり、


相続時精算課税を選択すれば2500万円までは、
当面の贈与税は納税する必要はなく
相続時に清算することになります。

築40年の中古ですと住宅取得資金の贈与の特例が受けられませんので、
父上は60歳以上で質問者様は20歳以上という条件があります。
(平成27年より贈与者の年齢が引き下げられました。)

なお制度の利用に際しては、
以後の父上からの贈与は110万円以下でも申告が必要、
相続時に税制が変わっている可能性がある、
相続時の配分でもめる可能性があるなど注意が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に回答してくださり、
安心しました。
注意点に気をつけ、
改めて税務署で相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/20 10:09

>相続時精算課税制度を利用すれば、


>贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?
そのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
但し、お父様は65歳以上、あなたは20歳以上という
年齢制限があります。また、それ以降お父様の贈与は
全て相続時に精算となります。
お母様ともよく相談された方がよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お陰様で気が楽になりました。
また改めて税務署で相談もしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/20 10:10

>相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税はかからないという…



かからないというか、相続発生時まで課税の可否を先送りするという意味です。

>今後、父が死亡したとしても相続税が発生するような資産もないので…

何歳ぐらいの方か存じませんが、まだまだお元気なのなら、何十年も先に相続税法がどう変わっているか、誰も保証できませんけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/20 10:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!