No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建物の管理組合の仕事はたくさん、ありますよ。
例えば、共有部分(庭、駐輪場、給水施設、廊下、階段、エレベータ、管理室など)の、清掃および維持に関する作業。
建物の各戸が出すごみの処理。
共有部分の水道光熱費、固定資産税の支払に関連する事務。
共有部分の簡易な修繕に関連する事務。修繕の手配、修繕費の支払い、など。
管理組合名義の銀行預金に関する業務。
管理費の集金に関する業務。
管理組合の広報に関する業務。
その他。
また、管理組合が負担する事務用品費(ボールペン、封筒など)、郵便代、電話代、水道代、電気代自体も管理費に含まれます。
これらの業務(サービス)に対する対価が管理費なのですから、区分所有者が毎月、管理組合に支払う管理費は課税仕入れになるはずですけどね。
ただし、区分所有者が毎月、管理組合に支払う修繕積立金は、支払う段階は不課税です。修繕積立金を取り崩して、大規模な修繕工事を行う時に、初めて課税仕入れになります。
国税不服審判所の裁決は、国税庁長官の通達と同じ位置づけになります。国税庁職員(税務署員)を拘束しますが、私たち一般国民を拘束するものではありません。無視していいと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
課税仕入で差し支えありません。
消費税が課税されるのは、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」です。ご質問の管理費と光熱費は、これに該当すると思います。該当する場合、請求書に消費税の記載がなくても課税取引として扱って差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
消費税非課税となる取引は限定されています。ご質問の管理費と光熱費は、該当しないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
ご回答ありがとうございます。
これまでは課税仕入れとしていたのですが、
下記の記事が気になっており、悩んでおります。
もう一度よく調べてみます。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8 …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
消費税法別表第一に、消費税が課されない取引「資産の譲渡等」がリストアップされています。
しかし、
・管理事務所が区分所有者に対して行う管理サービスの提供。
・電力会社が行う電力の供給。
・ガス会社やプロパン業者が行うガスの供給。
は、いずれも、前記リストには見当たりません。ゆえに国は、これらに対して消費税を賦課します。ですから、これらは課税取引です。
消費税について民間の管理事務所と区分所有者がどのような話し合いを行おうと、管理事務所が区分所有者にどのような請求書を発行しようと、国は一切、関知しません。国は、法令に基づいて粛々と課税および徴税の事務を執行するのみです。
ですから、課税事業者である質問者の経理においては、管理費も光熱費も課税処理をして下さい。
管理組合に聞いても無意味です。聞くなら税務署へ。
ご回答ありがとうございます。
これまでは課税仕入れとしていたのですが、
下記の記事が気になっておりました。
税務署に聞いてこれまで課税仕入れにしていたことを指摘されたらと思い悩んでおりました。もう一度よく調べてみます。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8 …
No.1
- 回答日時:
「区分所有」ということは、区分所有者が複数存在する建物の一区画を所有しているということですよね。
ということは管理組合が存在するはずです。
区分所有者が複数存在する場合、区分所有法の適用を受けますから、管理組合は必ず存在します。
管理費は、廊下やエレベーターといった共用部分の維持・管理のために管理組合に納めます。
非課税です。
光熱費が分からないのですが、電力会社やガス会社、自治体水道局からの直接請求ではないのでしょうか。
請求明細には税額が記載されていますが。
管理組合が一括して引き受けて、後で管理組合から個別に請求されるのだとすれば、管理組合の建て替え分を管理組合に納めることになりますから、明細はないのかもしれません。
明細を求めれば良いと思いますが。
早速回答頂きありがとうございます。
管理費は非課税なのですね、わかりました。
光熱費も電気の使用料と単価が記載されていて
消費税の記載はないのです。
通常電力会社から直接請求されるものには消費税がかかりますよね。
税込として課税仕入にするものなのか、
会計がよく分からないまま経理をしているもので
困っております。
直接管理組合に聞いたほうがいいでしょうか?
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