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Aさんは税理士事務所・甲を開業した。平成 7年、Aさんの息子であるBさんが税理士試験に合格した。Bさんは知り合いの税理士・Cさんが経営する税理士事務所・乙で Bさんを勤務させてもら
う。平成 12年、Bさんは乙を退社し、甲において 親と共に税理士業務に担当した。
Bさんが甲において Aさんの業務を手伝う過程で、顧客を経由してBさんの名前
が知れ渡り、甲には Bさん固有の顧客が増えた。Bさんは平成 14年、自己名義の個人事業
開設届出書を所轄税務署に提出した。それ以降も甲の経理上、AさんとBさんの収支に区分はな
かった。なお Bさんは、Aさん名義による借入金から自己の開業に必要な諸費用を調達し、Aさんが当
該借入の保証人となった。平成 14 年度の確定申告において、甲から生じる所得をどのように申告しますか。

A 回答 (1件)

すごい当たり前のことを書かせていただきますが、AさんもBさんも税理士であることから、このような質問をしなくても、AさんBさん自身が計算できるはずです。


職員が計算をするのであれば、資格者から指示を仰ぐべきですし、質問以外の考え方での経理もあろうかと思いますからね。

私が以前税理士事務所勤務の際の先生は、親子で税理士でした。子の税理士は親の税理士事務所の勤務扱いでしたので、給与や専従者給与の形だったと思います。分けていないため質問と異なりますね。

この事務所の顧客で、ご夫婦で弁理士である先生がいました。一つの事務所で区分を行い、共同事務所という形にしていました。そのため申告では、経理は事務所として一つで計算を行い、担当業務の売り上げ割合で決算を按分計算していました。
ですので、経理は一つですが、決算書は按分計算で二人に分けて所得を求めていましたね。AさんとBさんの考え方で変わると思いますので、参考までに。
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