No.2
- 回答日時:
正規とかわらんで
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
元総務事務担当者です。
週5日間働いていらっしゃるのならば、正規職員と同じ年次有給休暇が与えられます。というよりも基本的には正規職員であろうが非正規職員であろうが労基法では区別はありません。1日の労働時間がどうあれ、週に働いている日数が同じならば、正規職員と同じ有給休暇が与えられなければなりませんよ。ずっと8日間というのは違法でしょう。
お近くの労働基準監督署にご相談ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/08/03 07:43
回答ありがとうございます
会社の勘違いだったようで
1年半からは11日~となっているそうです
管理が曖昧なので、違法と確信したら相談しようと思います
ありがとうございました
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