牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

新規個人事業主の申請で日本のボートを購入し海外へ輸出をする事業を始めようとしていますが商品の購入資金は海外の事業パートナーから貰って購入時の売買契約は日本にいる僕の名義で結びそれの消費税還付を受けたいですが可能ですか?要するに僕の方に事業パートナー購入資金が通るだけで実際に僕らに商品の売り上げ等は生じないです。僕は消費税の還付のみが結果的には収入になりますが税理上可能なんでしょうか?
この場合消費税課税事業還付申請はできるんでしょうか?

A 回答 (1件)

>消費税還付を受けたいですが…



輸出免税として還付は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm

ただし、事前に「課税事業者選択届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を提出し、本則課税での経理をしておく必要があります。

>購入資金は海外の事業パートナーから貰って…

あなたのいう“パートナー”が個人なら、還付される消費税額の何倍もの「贈与税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
が発生します。
“パートナー”が法人なら、所得税です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
だとすると,贈与税や所得税は還付を受ける為には必ず発生するものでしょうか?後事業パートナーから貰った商品代に値する贈与税や所得税になるんですか?

お礼日時:2015/08/05 09:47

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