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金銭の貸し借りのトラブルで裁判になった場合、貸した側は貸した証拠、または相手が借りた証拠を提示することになりますが、借りた側は借りていない証拠を提出するものなのでしょうか?

そもそも金銭を借りていない場合、借用書もありませんし、仮に借りていて返した場合の領収書もありません。借りていないという証拠は何を提示すればよいのでしょうか?

A 回答 (7件)

借用書もないのに、金を貸したけど返さないという理由で裁判をすれば、偽証罪で逆告訴という反撃方法があります。


 ふつう借用書なしで訴訟を起こしても、証拠不十分で却下されるだけでしょう。
 そのための証拠作りでいろいろと仕掛けてくるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。去年から何度もしつこく手紙などを送られてきて、ほどほど迷惑していたので法的に債権を消滅させるために念のため時効の援用を行いました。その前に支払督促状が届いたので失敗しましたが、その消滅時効援用通知書にお金を借りたという事を認めています。ただ時効の援用を行うためにはそのように記載しなくてはいけません。たぶん相手はそれを証拠として裁判するのではないかと思っています。

お礼日時:2015/08/16 23:43

>それでは仮に貸主が原告として訴訟を起こし、被告は借りていないと主張するのであれば、その金銭の借り貸しそのものの事実を否認するだけでよいのでしょうか?


●そのとおりです。
原告は借用書なり金銭消費貸借契約書なりを提示して債権があることを主張するとすれば、被告はその証書は偽造であるなどの主張をすることになりますが、主張する限りはそれが偽造であることを立証しなければなりません。そのあたりは弁護士の腕の見せどころです。

原告が何の証拠も提示せずに債権があると主張すれば、何らそれを証明出来ていないのですから、被告は債務はないと主張すれば事足ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2015/08/16 22:42

民事裁判では、主張することについて立証しなければなりません。



ですから、お金を貸したから返せという訴えならば、貸した証拠あるいは残額の証拠を示さねばなりません。

借りていないから返さないという訴えは起こす必要はありませんが、「債務不存在確認の訴え」という例外的なものがありますが、これは相手に債権があるならそれを証明せよと迫るものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。それでは仮に貸主が原告として訴訟を起こし、被告は借りていないと主張するのであれば、その金銭の借り貸しそのものの事実を否認するだけでよいのでしょうか?

お礼日時:2015/08/16 21:46

立証の義務は、まず訴えた側にある



この場合、貸し手側が提示した証拠に対して、その証拠を否定する証拠や証言などを提示すればよい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/16 21:48

まったく一銭も支払わない場合での対処は、返金訴訟ではなく



刑事裁判で詐欺の被害届
民事裁判で詐欺の損害賠償請求

の二本立てになります。

借金返金だけでは済まなくなりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/16 21:36

貸したと主張する証拠の否認だけ。


借用書なしの貸し借りは、裁判所は相手にしません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。借用書はないので否認するつもりです。裁判官はやはり証拠のみで判断するものなのでしょうか?

お礼日時:2015/08/16 21:35

借りていないものを返す必要等ないし、なぜ裁判になるのかわかりません。


仮に借り逃げしようと言うならまた話はかわってきますけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。母のことですが、借りた覚えのないものを約10年間疎遠状態だったのにいきなり手紙が送られてきました。確かにお金の相談はしたらしいですが、実際に借りてはいないようです。

お礼日時:2015/08/16 21:34

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