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「嫡出子と非嫡出子の相続分は同等」という最高裁の判例がありました。この原理は相続のすべての場合について一般的に適用されるのでしょうか。たとえば
(1)夫が死去して妻が残された。遺言なし。直系卑属はなく、夫の直系尊属もすでに死去。夫には嫡出の兄弟はないが、非嫡出の弟がある;
(2)夫が死去して妻が残された。遺言なし。直系卑属はなく、夫の直系尊属もすでに死去。夫の唯一の兄弟は嫡出子のないまま死去しているが、非嫡出子がある;
というようなとき、妻が夫の財産を相続するにあたって非嫡出子も相続分を主張できることになるのでしょうか。上記以外にも、当の夫や妻に全く責任がないにもかかわらず妻に不利な問題を生じる場合があると思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)(2)とも,先般の法改正とは関係なく非嫡出子は相続人になります.同順位の嫡出子が存在しないので相続分に関する影響もありません.
改正部分は「嫡出子と非嫡出子の双方が存在する場合に(以前は非嫡出子は1/2の相続分でしたが)今後は同等に扱う」趣旨のものです.
最高裁 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
早速にご回答ありがとうございます。質問の末尾が言葉足らずでした。非嫡出子も(嫡出子と同等の)相続分を主張できるのか、というつもりでした。しかし、妻と兄弟の間では兄弟が非嫡出でも相続分は従来から1/4ということであれば(非嫡出は1/8だと思っていました)今回の質問は見当はずれなものでした。お教えいただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
(1)そもそも兄弟姉妹が相続人になる場合において、民法上、非嫡出子と嫡出子の相続分に差はありません。
もしかして、全血兄弟と半血兄弟と混同していませんか。(2)前述の通り、兄弟姉妹の相続分に差はありませんので、代襲相続人がたまたま被代襲者の非嫡出子だとしても、相続分に変わりはありません。つまり、妻の相続分は4分の3のままです。
早速にご回答ありがとうございます。質問の末尾が言葉足らずでした。非嫡出子も(嫡出子と同等の)相続分を主張できるのか、というつもりでした。しかし、妻と兄弟の間では兄弟が非嫡出でも相続分は従来から1/4ということであれば(非嫡出は1/8だと思っていました)今回の質問は見当はずれなものでした。お教えいただきありがとうございました。
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