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現在精神障害年金2級を受給しています(何回か更新中)。体調がよくなったので働こうかと思いますが、パートなら厚生年金入らない程度で働こうと思いますが、もしフルタイムで社会保険、厚生年金加入の仕事をしようとしたら、次の障害年金更新は確実に認定されないのでしょうか?日本年金機構ならば、簡単に厚生年金の記録分かりますよね?更新の審査に・・・。教えてください。ちなみに幸いにわが県は、47都道府県でも、まだ審査が通りやすい県です。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

障害年金は、基本的に就業したり厚生年金の被保険者になることそのもので受給制限がかかる事はありません。


(障害共済年金受給者が厚生年金の被保険者になった場合は受給制限となりますが)

ですが、精神疾患で障害年金2級であれば活動の範囲がおおむね家内の活動に限られるとされているので、次回更新時に症状が軽減されたと判断され非該当になるか等級が下がる可能性はあり得ます。
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