dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

Aは私の土地を20年以上占有していましたので時効収得する権利を得ることができます。
所有者の私はそれを阻止するために該当の土地を第三者Bに贈与という形で所有権移転の登記をします。
問題なければ通常それでAに対抗できる訳ですが、数年経って今度は逆にBから私に贈与という形で所有権の移転登記を行います。該当地が元の所有者の私に帰ってきたことになります。
このような行為は法的には何ら問題ないのでしょうか?
相変わらず占有を続けているAが該当地を時効収得する権利を得るには、私がBから所有権移転登記をした時から起算して20年後、ということでよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>このような行為は法的には何ら問題ないのでしょうか?


●法的には問題はないのですが、贈与という形を取れば土地の資産価値によりますが、贈与税がべらぼうにかかってきます。それをまた数年後に戻すための贈与となれば、再び贈与税がかかってきます。

>私がBから所有権移転登記をした時から起算して20年後、ということでよろしいでしょうか。
●そのとおりです。
しかし、所有権がBに変わった時点でAに対し立ち退き請求するべきでしょうね。

なお、贈与による所有権移転に農地法の申請などで日数がかかるようなことを言われてたと思いますが、まずはそれの予告ということで「所有権移転の仮登記」をすればいいと思うのです。
これは次の所有者はBであることを第三者に提示していますので、Aは時効取得しようとしてもできないと思います。
ここの部分については弁護士に相談して間違いないか確認なさってください。

もし仮登記で対処できるのであれば、Aを立ち退かせた後、仮登記を取り消せばいいのです。
そうすれば余計な税金は支払わなくてもいいですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
評価がべらぼうに安いので贈与税は掛かりません。
>仮登記・・・
  なるほどこういうことをして相手にストップをかけることができるのですね
  大変参考になりました。
ありがとうございました。
早速法務局へ行って参ります。

お礼日時:2015/09/02 14:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!