プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

オークション、フリマなどで、家にあるものを売る分には問題はない。詳しくは分かりませんが、真珠などは例外。

オークションやフリマで、元から差額をつけて販売しようと購入したもの、ハンドメイド品などや、アフェリエイトなど利益を得ようとすることは、給与所得者は20万まで、主婦学生は38万までが確定申告が必要かの上限と知りました。

私は103万以内でバイトをしている学生です。親の扶養に入り、103万以内のため、「所得」はないという扱いです。
ハンドメイド品を少し販売しているのですが、材料費などを引いた利益はどの様に考えればいいのでしょうか?
103万以内のお金は所得ではなく、あくまで収入だそうです。
バイトの給料とハンドメイドの利益、合わせて103万という考えであっていますか?

簡潔に教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (4件)

少しまとめておきましょう。



1.親御さんの扶養条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
引用~
(3)年間の合計所得金額が38万円以下
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

●給与だけなら、給与所得控除65万が控除
できるため。(103万-65万=38万ということ)

2.オークション、フリマで得たお金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
引用~
 4 所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、
 衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡
 による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とう
 などで、1個又は1組の価額が30万円を
 超えるものの譲渡による所得は課税されます。
●高価なもので利益が出たら課税されます。

3.ハンドメイドの販売
 利益は1の(3)の条件となります。
 要はバイトの所得と合わせて38万以内
 が条件です。

つまり、きちんと考えるならば、
①年末に年末調整後のアルバイト収入の
 源泉徴収票を受け取る。
②フリマで得たお金は、とりあえずは、
 考慮しない。
③ハンドメイドで得た収入は、
 材料費や通信費などの経費との
 収支内訳表を作成し、年末に
 利益が出たか確認。

翌年、確定申告の準備、
①の源泉徴収票と③の収支内訳表の
内容を下記で入力。
勤労学生控除なども申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

合計の所得①+③が38万を超えたら、
所得税を納税。
6月から住民税の納税もあります。

38万を超えていると、親御さんの
扶養控除も取り消しとなるので、
年末時点で親御さんに報告。

といった感じです。

ひとつの考え方として、年末になって
ハンドメイドの利益が出ているので
年末に材料を利益分で追加購入して
次の注文に備えれば、利益はゼロ、
所得はゼロになります。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。
何回か他の回答で違うことがあって迷っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/04 16:13

>片方103万、もう片方37万


合計すれば140万円、ちゃんと申告しましょう
あと、お父さんの税金がざっとで30万円ほど上がります
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この回答へのお礼

今は103万収めてますけど。

色々言われる方がいて、分かりません。

お礼日時:2015/09/04 08:55

違います。



給与所得は0。ハンドメイドの利益が38万円以内なら、所得税は0。所得税の確定申告は不要です。

ただし、住民税の確定申告が必要な場合があります。
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この回答へのお礼

二つの場所でバイトをした場合、どうなりますか?
片方103万、もう片方37万。
それと同じだと思っていたのですが....
それとは別ですか?

お礼日時:2015/09/04 06:13

はい。

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