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母のみが法定相続人になっており、姉(次女)の保険金が振り込まれました。母は成年後見制度を受ける予定で、成年後見人候補は私です。
相続は親族と相談しており母、私と長女の子供で3等分することになっていますが、振込が母の口座になっております。
この口座から払い出しをして分与することは可能でしょうか。
私が相続する場合、特別代理人の選任が必要になるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。
    先日、姉が亡くなりました。姉は結婚しておらず、法定相続人は母だけです。
    母は、認知症を患い特別養護老人ホームへ入居しております。このため、姉の車などを処分するためには、「法定相続人でなければならない」とディーラーに言われ、母に成年後見が必要となりました。
    親族と相談し、私が成年後見人になるように申立することになりました。相続財産のを調べていたら姉の生命保険があり、死亡保険金が振り込まれてきました。親族と相談したところ、お墓も作らないといけなかったりするので、母の相続分を3等分したらどうかとのことでした。成年後見人になると、本人の財産管理の中で「本人のため以外は基本的に支出できない」とありましたので質問させていただきました。

      補足日時:2015/09/04 13:56

A 回答 (3件)

No.2です。


補足読みました。

お姉様の財産については先ほども書いた通り、お母様が全て受け取ることになります。
なので、受け取った財産(車)を処分できるのは法定相続人であるお母様になります。
成年後見人であれば、「お母様の代理人として」車の処分をする、という形式です。
(その場合は処分費用はお母様の財産から支払い、売却等で現金となった場合は
お母様に受け取る権利があります)
生命保険は、亡くなられた際にお葬儀代やお墓代として残った遺族が亡くなられた方
のために使用する、という形式上、「受取人の財産」なのだそうです。

次女様の相続とお母様の後見業務は別個として考えられた方が良いですよ。

次女様の相続は「あくまでお母様が法定相続人」、
お母様の成年後見人は「あくまでお母様の代理人」です。

ちなみに、お母様が相続権を放棄する、という方法を取ればお母様の相続権が質問者様と
長女様に移動します(長女様が亡くなられている場合は代襲相続として子)。

成年後見人は仰る通り「本人のため以外は基本的に支出できない」が原則です。
しかし、必要な範囲であれば家庭裁判所と協議をすれば可能となることもあります。
(例えば、行く行くは母も入るお墓だから、とか)

どちらにしろ、後見人として選任された場合は家庭裁判所に事情を伝えつつ、判断を
仰ぐのが一番良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。回答を参考にさせていただき、裁判所と協議して見たいと思います。

お礼日時:2015/09/04 15:26

こんにちは。


まず、お姉様の財産については、質問者様が仰る通り、
相続権があるのはお母様のみです。
つまり、相続財産として分配されるためには、お姉様が生前、
分配する旨の遺言書を作成していることが前提となると思います。
遺言書がない場合、質問者様と長女様(の子)には相続権はないので、
次女様の相続財産についての相続はできません。

次に保険金ですが、生命保険なら、相続財産とはみなされていないようです。
保険金の受取人の財産と考えてもらえば良いですかね。
つまり、次女様の保険金は受取人に指定されていたお母様の財産ですので、
次女様の遺産分割として分配はできません。

それ以外に、例えばお母様が受け取った保険金を、お母様の生前贈与という形であれば
質問者様と長女様の子に渡すことは可能だと思います。

また、質問者様がお母様の成年後見人になった場合でも、
上記の生前贈与については、お母様の意思があって初めて成り立ちます。
成年後見人の義務はあくまで、お母様の利益を守るために
財産などの管理を代行することですから。
または、成年後見人に任命された家庭裁判所で、生前贈与
などは相談しながらであれば、裁判官の判断次第では
可能になるかもしれません。

とりあえず質問文から読み取れる内容ですと、こんな感じになると思います。

参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/04 14:03

>母のみが法定相続人になっており…



被相続人は誰ですか。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

>姉(次女)の保険金が振り込まれました…

姉が被相続人ということですか。
そうだとして、保険金は相続財産でありません。
保険金は証書に記載された受取人のものです。
母が受取人だったのですか。

相続財産になるのは、姉自身が受取人だった場合のみです。

>相続は親族と相談しており母、私と長女の子供で3等分…

法的に有効な「遺言書」があって、そこにそのような内容が書かれていたのですか。
もし、そうではなく関係者が協議して決めたということなら、法定相続人から他の人への「贈与」ですよ。

遺言書にそう書いてあったのなら、贈与ではなく相続の一種「遺贈」で良いんですけど。

>この口座から払い出しをして分与することは…

分与?
「遺産分割」のことですか。

まあいずれにしても、前述のとおり保険金は受取人固有の財産です。
それを他人に分けることはかまいませんが、分ければ税法上の「贈与」となります。

>私が相続する場合、特別代理人の選任が必要になるのでしょうか…

関係ありません。
そもそも相続でなく「贈与」ですから。

いくらほどの保険金か存じませんが、もらった人 1人あたり 110万円を超えるなら、もらった人一人一人が「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
をして「贈与税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を納める必要が出てきます。

その保険料を姉自身が払い、保険金は母が受け取ったのなら、母が受け取った時点で相続税の対象であり、その後で他人に分ければその時点で新たな贈与税が発生するというわけです。

ともかく、法の定めにしたがって所定の税金を納めるかぎり、どのように分けようとそれは自由です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

質問の仕方が悪くて申し訳ありません。

お礼日時:2015/09/04 14:05

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