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こんばんわ。早速ですが質問です。

今年、開業したのですが、消費税の処理に困ってます。

まず、「本則課税」か?「簡易課税」か?
税務署で相談したところ
「今年度の消費税は、来年度中に”本則”か”簡易”か申告してください。
実際に申告、納付するのは、再来年になりますよ」との回答をいただき、
今年度の業績の様子をみることにしました。

でも、日々発生する経理処理をどのようにすればいいのか分かりません。

私は今までの会社では、
「簡易課税」で「すべて税込み処理」の方法を取ってきました。

私の勘違いかもしれませんが
簡易課税=税込み処理
本則課税=外税処理(仮受消費税、仮払消費税の科目を使用)
と思い込んでいるのですが、間違ってますでしょうか?

とりあえず考えたのが

その1 すべて税込み処理をする

その2 仮受・仮払消費税を使って、外税処理する

どちらがいいのでしょうか?


もうどんどん処理が溜まってきてるので、
困ってます。

どうかご意見、ご回答をお願いします。

A 回答 (10件)

>今現在、納品の都度、


>売掛金/売上
>と計上していて、
>請求締めの時に消費税を合計金にたいして、
>売掛金/仮受消費税
>と加算しています。
>ここで、疑問なんですが・・・
>日々の仕訳は本体価格のみ計上しています。
>請求締め日には消費税を売掛金に計上しています。
>これって税込み処理にならないですよね?
>もし、これが違法な処理なら、
>日常の仕訳からやり直さないといけないのですが、
>一取引に対して消費税を加算する場合と
>合計に対して消費税を加算する場合とでは、
>多少金額に誤差が生じるのですが・・・

請求締めの時の仕訳を「仮受消費税」ではなく、「売上」で計上すれば、結果的には税込み処理となりますので大丈夫です。

但し、年末時点では、例えば締め日が15日とすると、12/16-31の締め後の売上を計上しなければなりませんし、それに対する消費税も売上として計上する必要があります。
その処理さえきちんとしていれば、税込み処理、と言うことにはなりますので、大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

誤差が出るのを心配していたのですが、

仮受消費税→売上

に変更するだけなら、今からでも、
訂正できます!

早速作業に取り掛かります。

お礼日時:2004/07/01 22:08

 企業に1ヵ月分の加工賃を請求されるかと思いますが、請求金額と同額の入金がありますか?


心配していたのが、入金金額のみを売上高計上されている事も少なくないのでそれでです(>_<)

発生主義にされてるみたいなので相殺計上にはなっていない感じですね(^_^)


>例えば・・・
>材料代金が10万円
>売上代金が100万円
>だとすれば・・・
>売掛金100万 / 売上 100万
>仕入  10万 / 買掛金 10万
>としていれば問題ないとのことですよね?

これで問題はないですが、この例が本当の取引であれば、加工賃のみというのはチト違いますよ~~
 経理は合っていますが、仕入が相殺されている様なら簡易課税がお徳かも‥というのも怪しいです

やはり、16年決算が完了されたら専門家(税務署の職員もしくは税理士さん)に見てもらいましょう~

消費税の届出期限の件大変申し訳ありませんm(__)m
H17年12/31までに相談して提出してくださいね
kamehenさんご指摘ありがとうございました。
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この回答へのお礼

これで問題はないですが、この例が本当の取引であれば、加工賃のみというのはチト違いますよ~~
 経理は合っていますが、仕入が相殺されている様なら簡易課税がお徳かも‥というのも怪しいです

また、わからなくなってきました。
ほとんどが、加工賃での売上です。
売上が「数百万円」に対し、仕入れは「10~20万円」程度なんですが、
少しでも、仕入れがあると、税計算は随分変わってくるものなんでしょうか?

もし、よろしければ、詳しく教えてください。

お礼日時:2004/07/09 22:15

再び#3の者です。



>結局、個人事業者の場合、
>課税売上げが1000万円を超えていても、
>2年間は「免税事業者」になるのでしょうか?

そうですね、相続により事業承継された場合を除いて、そういう事になります。

確かに、消費税の場合は、基準期間(2年前)の課税売上高で判定しますので、誤解を招きやすいところですが、平成16年分と平成17年分については免税事業者となり、申告も納税も必要ありません。
平成18年分については、基準期間である平成16年分の課税売上高で課税事業者に該当するか判定して、課税事業者となる場合は、申告そのものは、平成18年分の金額で計算しますので、平成16年分については関係ありません。
単に、平成18年分が課税か免税かを判定するために平成16年分の数字を見るだけです。
ですから、極端な話、平成16年分や平成17年分に、1億の売上があっても申告・納付は不要ですが、平成18年分に売上が100万円しかなくても、それに対する申告・納付が必要となります。

では、なぜ基準期間が2年前に設定されているかというと、消費税の簡易課税等の届出期限が、基本的には、その課税期間開始の日の前日までとなっていますので、例えば平成18年分について簡易課税を適用しようとする場合は、平成17年12月31日までに届出書を提出する必要がありますが、基準期間が仮に前年とすると、平成17年内に平成17年の課税売上高を算出することは物理的に不可能ですから、前々年に設定されている訳です。

これに関して、#5の方の回答に関して、僭越ながら訂正させていただきます。

>16年に開業されていますので、仮に16年が売上2000万円で簡易課税がお得だとしたら18年には課税対象事業者ですし届出を通常ですと17年12/31までに提出することになります。しかし特例で18年中までに提出すればいいことになっています。

下記国税庁のタックスアンサーのサイトから該当部分を掲げてみます。

>なお、平成16年4月1日以後開始する課税期間において課税事業者となる方で、その直前の課税期間が免税事業者であった事業者が、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間中に届出書を提出すればその課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

これは、消費税法の改正により、従来は免税事業者であった方が課税事業者となってしまう場合の経過措置ですので、「平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合」ですので、個人事業者の場合は、平成17年分から初めて課税事業者となり簡易課税の適用を受けようとする方のための措置ですので、mi-tanさんの場合は、平成18年分からですので、この特例措置には該当せず、平成18年に届出書を提出していては手遅れになりますので、注意が必要です。


>どちらにしろ、税込み処理をしていたほうが
>無難ですよね?

無難というより、それしか認められていませんので、税抜き処理では違法となります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6505.htm
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この回答へのお礼

とっても重要なことを教えていただき、ありがとうございます。

素人にはタックスアンサーを何度も読んでも、
理解しにくいのが実情です。

あと、また質問なんですが・・・・

今現在、納品の都度、

売掛金/売上
と計上していて、

請求締めの時に消費税を合計金にたいして、

売掛金/仮受消費税
と加算しています。

ここで、疑問なんですが・・・

日々の仕訳は本体価格のみ計上しています。
請求締め日には消費税を売掛金に計上しています。

これって税込み処理にならないですよね?

もし、これが違法な処理なら、
日常の仕訳からやり直さないといけないのですが、

一取引に対して消費税を加算する場合と
合計に対して消費税を加算する場合とでは、
多少金額に誤差が生じるのですが・・・

どうしたらいいでしょうか?

もしよろしければ、教えてください。

お礼日時:2004/06/30 22:49

他の方の回答ですでに解決されたかもしれませんが、税込経理が間違いなく楽です。



あと他の方が書かれていない点で、この先の消費税の課税方法の選択にあたって、「原則」と「簡易」の簡単な損益分岐点の判定の仕方についてお答えします。


加工賃収入がメインのようですので、簡易課税では第4種に該当します。

第4種の場合、途中の細かい計算過程は省略しますが、おおざっぱにいって売上高の2%が最終的に消費税の納付額になります。

つまり売上高2,000万であれば、消費税額は、
2,000万×2%=400,000円となります。
(免税期間なので当たり前ですが、2,000万は税抜きです)

同じ売上高2,000万円で原則課税を選択して納付する消費税額が40万円になるラインが消費税での損益分岐点になりますから、逆算してみます。(なお実際の計算方法とは違います。)

*計算過程の「A」は家賃や水道光熱費などの消費税がかかる経費、機械や車などの購入額(課税仕入)の合計です。
2,000万×5%-A×5%=40万
0.05A=60万
A=1、200万

つまり課税仕入がおおむね1,200万超であるのであれば原則課税がトクになり、1,200万未満であれば簡易がトクになります。
(免税期間であっても支払時に消費税を負担してますから、上記の場合、実質の分岐点は1,260万円になります)

というわけで、この先3次元加工などの高額な機械などの購入予定がないのでしたら断然簡易課税を選択したほうが得することになると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

損益分岐点を考えていなかったので、
とても参考になりました。

でも、やっぱり難しい!!
もう少し、実際の金額を参考に試算してみたほうが
「ピンッ!」とくるかもしれませんね

もっと、ゆっくり時間があるときに
考えて見ます。

ありがとうございました

お礼日時:2004/06/30 22:37

すみません(>_<)NO.5の追加です‥


設備投資等には車両購入も含んでます。

それに個人事業であれば事業所得以外にも消費税がからんでくることもあります。

例えば5年以上所有していた立木を売却したり、車両・備品等(事業用であっても別所得となる)を売却した場合などがあります。

所有物を売却することがあれば『関係ないかな?』と思われずそれも一緒に相談されることをお勧めします。
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加工賃のみの製造業なんですね~


企業から受注した仕事を家族・従業員でこなされているのか、外注に出されているかにもよるのですが前者であればほぼ簡易課税の方が有利なのではないかとは思います。(設備投資がないとのことより)
しかし16年の税込決算書ができたらどちらが得なのか税務署の職員さんにご協力いただき試算してもらいましょう。税込みでもざっと計算していただけると思います。(本当は税務署の職員さんより1~2月くらいに税理士さんが無料相談をされますのでそちらに行かれた方が親切に教えてもらえますよ~)

>1000万円以上なので課税対象事業者になりますよね?
 開業日が1/1だとして売上見込が2000万円ですので課税対象事業者になります。
くわしくは、16年の決算ができたら上記の無料相談で一緒に確認されてみてはと思います。

>それと5000万円未満なので、簡易課税か、本則課税の選択ができますよね?
 できますよ~
16年に開業されていますので、仮に16年が売上2000万円で簡易課税がお得だとしたら18年には課税対象事業者ですし届出を通常ですと17年12/31までに提出することになります。しかし特例で18年中までに提出すればいいことになっています。
つまり、16・17年の比較計算ができ18年もしばらくどちらがいいのか検討できるのです!!!ですからゆっくり検討してみてください(^^♪
経理は税込み処理をされてもいいのではないでしょうか?(ご指摘のとおり免税期間は税込み処理しかできないんですけどね(>_<))

あと、加工賃の製造業の場合売上の請求書で経費(部品破損費等)が相殺されていることも少なくないですよね
ご存知かとは思いますが、相殺計上にはされないようにお気を付けくださいね(~o~)

アドバイスとなったかわかりませんが以上です
がんばってくださいm(__)m
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この回答へのお礼

あと、加工賃の製造業の場合売上の請求書で経費(部品破損費等)が相殺されていることも少なくないですよね
ご存知かとは思いますが、相殺計上にはされないようにお気を付けくださいね(~o~)


これは、どういう意味ですか?
良かったらもう少し詳しく教えてください。

例えば・・・
材料代金が10万円
売上代金が100万円

だとすれば・・・

売掛金100万 / 売上 100万
仕入  10万 / 買掛金 10万

としていれば問題ないとのことですよね?

もし違ったら、教えてください

お礼日時:2004/06/30 22:32

>免税ってのがイマイチわからない…



#1です。
「税を免除する」すなわち「合法的に税を支払わなくてよい」ということです。

>3年目には、1年目に対する消費税をしはらう…

3年目に預かった消費税を、4年目の春に支払います。
1年目、2年目に預かった消費税は、合法的にポケットに入れることができます。いわゆる「益税」です。
ただし、益税は所得に含め、所得税の課税対象にすることが必要です。

>わからないのが、「課税売上げ」とは…

消費税はあらゆる取引に課せられるわけではありません。消費税が課せられないものは、「不課税取引」、「非課税取引」、「免税取引」の 3種類があります。
1年間の売上 (収入) から、これらのうち、「不課税取引」と「非課税取引」の分を減算したものが、「課税売上」です。
「免税取引」は、消費税がかからないのではなく、税率が0なのです。したがって、「免税取引」は、「課税売上」に含めることになります。
同じように仕入れからも、「課税仕入」を抜き出す必要があり、税込み会計の場合、

(「課税売上」-「課税仕入」)×5÷105

が、消費税の納付額になります。

不課税取引などの例は、以下のようですが、詳しくは先に紹介した参考URLを見てください。

【不課税取引】国外取引など。

【非課税取引】(1) 土地の譲渡・貸付。郵便切手・印紙の譲渡など。
(2) 社会保健医療。住宅家賃など。

【免税取引】輸出取引。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

だんだんと難しく思えてきました。
消費税の申告はまだまだ先のようなので、
じっくり検討することにしましたが・・・

日々の運用をどのようにしていくか迷っています。
わかりやすく計算しやすい方法を考えていきます。

お礼日時:2004/06/30 22:28

前の方が触れられていませんので、補足しておきますと、本則・簡易課税に関わらず、税込み・税抜き、いずれの処理も認められていますが、但し、免税事業者の場合は、税込経理方式しか認められていませんので、今年と来年が仮に免税事業者であれば、少なくともこの2年間は、税抜経理はできず、税込みでしか処理できません。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6909.htm

この回答への補足

まだ、少し理解できていないのですが・・・

結局、個人事業者の場合、
課税売上げが1000万円を超えていても、
2年間は「免税事業者」になるのでしょうか?

どちらにしろ、税込み処理をしていたほうが
無難ですよね?

補足日時:2004/06/27 10:06
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はじめまして



まだどちらの方式が良いのかわからない場合は、税抜き処理(仮受・仮払消費税を使って、外税処理する)をお勧めします。

そうすると本則が良いのか簡易が良いのか判断できるからです。

簡易課税は課税売上に対してみなし仕入れ率を掛けるだけなので税込みでも税抜きでも簡単に税額が算出できますが、本則課税は税抜きされていなければ(仮受と仮払消費税の差額だから)簡易課税とどれくらい差が出るかはっきり試算できないからです。
(設立1年目は設備投資等で3年目以降には出てこない支払があると思いますので開業費的な支出は試算より除外されたほうがいいですよ~)

業種がわかればもっと良いアドバイスができるのですがはっきりと試算されたい場合は税抜きをお勧めします。

(業種・経理処理量によっては税込みでもざっくりとした計算でどちらがお得なのかわかりまよ!やっぱり税込みの方が経理は楽ですからね~)

ただ、簡易課税を選択される場合は2年間継続しなければならないのでよーく検討されてみてはと思います。

この回答への補足

よろしかったら、もう少しアドバイスください。

まず、個人事業主で、業種は、製造業です。
製造業といっても、ほとんど仕入れはありません。

業務内容は、以下のとおりです。
企業から受注し、材料もその企業の持ち込みです。
注文とおりに、製造、加工し、商品を引き渡す。
ほとんどが、工賃収入です。

おそらく年間2000万位の売上げ見込みです。
1000万円以上なので課税対象事業者になりますよね?

それと5000万円未満なので、簡易課税か、本則課税の選択ができますよね?

広い作業スペースを借りただけで、
特に大きな設備投資はありません。

以上です。

もし、これで何か分かることがあれば、
教えてください。

補足日時:2004/06/27 10:04
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>今年、開業したのですが…



個人事業または小規模の法人を開業したということでよろしいでしょうか。
資本金がウン千万円以上の法人には、開業初年から消費税が課せられますが、個人事業主や小規模法人は、2年間は免税です。
というのも、消費税を課するかどうかは、2年前の売上高で判断します。今年開業したということは、2年前のデータがありませんから免税なのです。
つまり、今年の売上高を基に、再来年、課税か免税かが分けられるのです。

今年、1,000万円以上、5,000万円以下の課税売上があれば、再来年から、本則課税か簡易課税かを選択しなければならないので、そのための届けが、来年になるということです。税務署の説明を信じて間違いありません。

>簡易課税=税込み処理…
>本則課税=外税処理…

これはやはり勘違いですね。どちらでもかまいません。

>その1 すべて税込み処理をする
>その2 仮受・仮払消費税を…

どちらでもかまいませんが、税込み処理のほうが、事務労力は少なくてよいはずです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shouhi.htm
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この回答へのお礼

免税ってのがイマイチわからないのですが・・・

実際に今年度と来年度の納付がないのはわかりますが、結局3年目には、1年目に対する消費税をしはらうわけですよね?

あと、わからないのが、「課税売上げ」とは、
単純に「売上げ」ですか?
それとも「売上げ-仕入れ」になるんでしょうか?

やっぱり、税込み処理のほうが、楽ですよね?
使用する勘定科目が増えると、照合作業も増えますしね。

お礼日時:2004/06/27 09:52

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