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1人社員で会社設立し設立時に銀行から融資を受けましたが、残高600万円(遅延損害金込)ありますが、会社は現在休眠して3年間支払っていません。又、銀行から融資時に法人とは別に社長個人連帯保証を取られました。
現在、債権は、銀行から信用保証協会に移りました。
自宅の建物は10分の4のみ自分名義で、残りの建物分と土地全部は、両親がそれぞれ半分ずつの名義になっています。建物全部の評価額は、333万円です。土地の評価額は、0円です。
自分の収入は、バイトで月9万円位です。
裁判所から、信用保証協会が、建物の自分名義分10分の4を仮差押するとの仮差押決定書が来ました。
「30万円を供託するときは、この決定の執行の停止又は、その執行処分の取消しを求めることができる。」と書いてあります。
質問です。
①供託金を支払えば、仮差押えが解除され、自分の名義分を父親の名義に変更できますか?
 変更にどれくらい金額が掛かりますか?無料で父親に渡します。
②父親に名義変更したら信用保証協会から何か訴えられますか?
③供託金を払わないで、本差押えされ、建物10分の4分を競売とかに掛けられ、買った人間が自宅に住むようなことはありますか?
よろしくアドバイスをお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。

    質問です。
    第3者が住宅の建物の10分の4の持分権を競売で得れば、その後、建物と土地込で競売を掛けることが出来るということですか?
    書き忘れましたが、まだ、住宅のローンが半分位残っているので、第1抵当権に住宅金融公庫が入っています。
    また、信用保証協会は、建物の10分の4分の競売で得た金額が、私の支払わなければならない金額600万円から引かれるということですね?

    回答よろしくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/08 20:03
  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。

    信用保証協会に支払いたいと思っていますが、土地全部と建物の10分の6を持つ両親には迷惑を掛けたくないので出来たら差押えを解除出来たらと思っています。

    質問です
    ①の回答は、建物の評価額333万の10分の4の約133万円を支払わないと、建物をを競売に掛けるということですか?仮に支払っても差押えが続きますか?

    ②の回答は、土地にも住宅金融公庫に抵当権が設定されています。また、契約書に競売を建てられたら場合は、期限の利益の喪失、残債務を一括して返金しなければならないという条項がありました。
    金融公庫に土地・建物のローンの残高全部を支払わなければ、金融公庫が土地・建物の競売に掛けるということですか?また、仮に売れたら、最初に全額、第1抵当の金融公庫に支払われ、ローン残高より多額で売れたら、余った金額の10分の4が信用保証協会に充当されるということですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/09 13:11
  • うーん・・・

    続きです。

    裁判所の供託時に戻りますが、供託金30万円を支払うと、そののち、仮差押えの停止または解除とありますので、どちらでも、私名義の名義変更が出来ますか?それとも、裁判が終わるまで名義変更は停止されますか?裁判後、本差押えになると、私名義の名義変更は、出来ますか?また、供託金はいつごろ解除(戻ってくる?)されますか?30万円が差押えされるかどうかは別として。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2015/09/09 13:13
  • うーん・・・

    信用保証協会からの仮差押決定書の請求額は約660万円です。(金額はこちらは認めます)。
    仮差押決定書とは、別に信用保証協会から、求償金請求事件として約660万円(こちらも認めます。同じ件(上記仮差押と同じ内容)で銀行から信用保証協会に債権が移った金額)が来ています。
    昨日付けの建物の謄本に第1抵当は住宅金融公庫で、2番目に仮差押が信用保証協会が入っていました。
    求償金請求訴状の建物の評価額は441万円です。建物全体金額(築15年)だと思いますが、そのうち10分の4だから、176万円の請求ですか?
    信用保証協会は、金額は知らないと思いますが、住宅金融公庫ローン(土地・建物込)が、750万円残っています。土地の評価は660万円位(たぶんそんなに高くないと思いますが。こちらは、信用保証協会は調査していると思います)だと思います。
    どうなると思いますか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/15 15:10
  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    信用保証協会の持分権の移転を考えても先々のことを考えれば無駄とは、将来どうなるからですか?
    住宅金融公庫(今まで1回の遅れもなく払ってます、これからも払い続けます)も信用保証協会(和解できたら支払い続けます)も支払っていきますが、判決終了後に、建物の自分の持分を親に戻したい(自分名義を親名義にする)だけなのですが、それは、無理なのですか?
    無剰余取消とは、競売で第1抵当権の住宅金融公庫に全額支払った後、少しでも、お金が残っていれば競売出来ますか?それとも残額で私の支払う金額660万円もしくは、建物評価440万円を超えなければ競売できないのですか?
    和解の時に、無剰余取消になるので、支払うことを前提に仮差押を解除することは、可能ですか?
    または、その後、名義変更することは、可能ですか?
    よろしくお願いします。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/16 10:36

A 回答 (9件)

Q 信用保証協会の持分権の移転を考えても先々のことを考えれば無駄とは、将来どうなるからですか?


A 全部が競売となります。
信用保証協会の債務の600万円は認めているのでしよう。
それならば、本案判決で敗訴は間違いないですよね。
そうすれば仮差押えの本差押えで競売となります。
仮に住宅金融公庫の支払いが継続していても期限の利益を失い、住宅金融公庫の追加競売となり得ます。ですから無駄と云うわけです。
なお『「30万円を供託するときは、この決定の執行の停止又は、その執行処分の取消しを求めることができる。」と書いてあります。』と云う部分について、実務的に考えられないです。再度、確認して下さい。仮差押決定にそのような記載はないわずなので。
あるとすれば、仮差押決定正本ではなく「注意書」にあるのかも知れません。
仮にそうだとしても、前回解説したように執行停止か又は執行取消するためには、申立の趣旨と理由が必要です。その理由は何ですか ?
元となる600万円の支払い義務を認めているのでしよう。
先にも言ったように「債務不存在」と云う理由でそれが証明できれば、執行停止か又は執行取消が認められ、(停止は取消ではないので要注意)そうすれば持分権の移転は問題がないです。(元々、信用保証協会の仮差押えが間違っていたのですから)
そうではなく債務を認めているのでしよう。それならば執行停止か又は執行取消もできないです。
再度、注意しますが、裁判所が「30万円を供託するときは・・・取消しを求めることができる。」と云うのは、申立の趣旨と理由が認められるならば、と云う条件の基で云っているわけです。
Q 住宅金融公庫(今まで1回の遅れもなく払ってます、これからも払い続けます)も信用保証協会(和解できたら支払い続けます)も支払っていきますが、判決終了後に、建物の自分の持分を親に戻したい(自分名義を親名義にする)だけなのです
A この部分も上記のように、信用保証協会の競売で住宅金融公庫の期限の利益は喪失します。ですから、「支払い続けている」としても残金を一括して支払わなければならなくなってしまいます。
「判決終了後に、建物の自分の持分を親に戻したい」と云う部分も、敗訴判決が確定すれば、次は競売です。それでも名義変更できますが、結果は、裁判所の職権で抹消されるので無意味と云うわけです。
更に、信用保証協会と支払い続けることの和解が成立しても仮差押えの取り下げは考えられないです。そのようなことは実務上ないと云うことです。
Q 無剰余取消とは、競売で第1抵当権の住宅金融公庫に全額支払った後、少しでも、お金が残っていれば競売出来ますか?
A 無剰余取消とは、信用保証協会の競売で住宅金融公庫の競売がなければ信用保証協会の競売が裁判所の職権で抹消される、と云うことです。
ですが、実務において信用保証協会が競売すれば住宅金融公庫の競売があるのが一般的です。
その場合、住宅金融公庫に全額弁済すれば、信用保証協会の競売は続行され無剰余取消にはならないです。
Q それとも残額で私の支払う金額それとも残額で私の支払う金額660万円もしくは、建物評価440万円を超えなければ競売できないのですか?
A 建物評価とは関係なく660万円を信用保証協会に支払えば、競売は取消となります。
Q 和解の時に、無剰余取消になる
A その文言はあり得ません。和解と無剰余取消は次元が違います。
Q 支払うことを前提に仮差押を解除することは、可能ですか?
A 信用保証協会に660万円を支払えば、勿論のこと仮差押は解除となります。そうすれば、誰に名義変更してもかまわないです。
信用保証協会も住宅金融公庫にも全額支払えば、全ての債務はなくなるので、自由にできます。
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よく、よくわかりました。


これは、仮に、信用保証協会がする本案判決(「仮差押決定書とは、別に信用保証協会から、求償金請求事件として・・・」と云う訴えの部分)で勝訴し競売となったとしても、無剰余取消となると思われます。(民事執行法63条)
何故ならば、信用保証協会の請求は住宅金融公庫の抵当権に遅れるので、配当が受けられないからです。
しかし、実務では、後順位(この場合は「信用保証協会」)の強制競売(これを私たちは「ヌ事件」と云います。)があれば先順位(この場合は「住宅金融公庫」)の競売申立(これを私たちは「ケ事件」と云います。)があるのが一般的です。
そうすれば住宅金融公庫の抵当権は持分権だけではなく全部の競売となります。
今回の仮差押えは、信用保証協会の手続き上処理するだけのことです。
従って、なっくーさんが求償権を認めているならば、欠席してもかまいません。
信用保証協会の競売を免れるために、持分権の移転を考えても先々のことを考えれば無駄です。
結局、信用保証協会も住宅金融公庫も支払いをしなければならないので、免れるための小細工は無駄です。残念ながら。
名義変更で信用保証協会から支払いを免れることすらできないのですから。
この回答への補足あり
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Q 裁判所の供託時に戻りますが、供託金30万円を支払うと、そののち、仮差押えの停止または解除とありますので、どちらでも、私名義の名義変更が出来ますか?


A できます。
(できないと云う投稿がありますが実務経験のない証拠です。仮差押えは処分禁止の効力がないので。)
できますが、その結果は#2のとおりです。
Q 本差押えになると、私名義の名義変更は、出来ますか?
A できますが、新所有者は買受人のために職権で抹消されます。
Q 供託金はいつごろ解除(戻ってくる?)されますか?30万円が差押えされるかどうかは別として。
A 供託金は、単に供託するだけではなく、例えば、「返済が完了しているにも拘わらず仮差押えしてきた、けしからん、本案訴訟で返済したことを明らかにする。仮に負けたことのために保証する。いかがですか。」と裁判所に申し立てるのです。
だから、本案訴訟の請求をしっかりし、それが勝訴となる確立が高い場合だけすべきです。
勝訴となれば無条件で返してくれます。
勿論のこと、本案訴訟の勝訴確定後です。
以上で何回も繰り返しますが、仮差押えの請求額を教えて下さい。
そうすれば今後の対処方法も掴めます。
この回答への補足あり
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>質問です。


第3者が住宅の建物の10分の4の持分権を競売で得れば、その後、建物と土地込で競売を掛けることが出来るということですか?
書き忘れましたが、まだ、住宅のローンが半分位残っているので、第1抵当権に住宅金融公庫が入っています。
また、信用保証協会は、建物の10分の4分の競売で得た金額が、私の支払わなければならない金額600万円から引かれるということですね?

いずれも、そのとおりです。
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>建物の評価額333万の10分の4の約133万円を支払わないと、建物をを競売に掛けるということですか?仮に支払っても差押えが続きますか?


●いいえ、133万を払っただけでは競売を回避できません。残債務がなくなるまで差押えは解除されません。
差押えは競売にかけることが前提なのです。
競売を避けたいのであれば、保証協会との間で分割払いすることで譲歩を引き出すことです(この場合は新たに担保の追加を要求されるかも知れません)。
示談できても完済になるまでは差押えはつづくと思ってください(競売されないだけ)。

>土地にも住宅金融公庫に抵当権が設定されています。また、契約書に競売をたてられたら場合は、期限の利益の喪失、残債務を一括して返金しなければならないという条項がありました。
金融公庫に土地・建物のローンの残高全部を支払わなければ、金融公庫が土地・建物の競売に掛けるということですか?
●契約の条文によればそのとおりになります。
金融公庫の立場にたてば分かってもらえると思いますが、建物が競売となり、土地をそのままにしておけば、土地の評価は下がることになります(建物所有者への貸し地となるので)。
ということは、金融公庫にとって担保(土地の抵当権)価値が下がれば万一の際には回収できない恐れが出てきます。ですから、建物と同時の扱いになってしまうわけです。

>また、仮に売れたら、最初に全額、第1抵当の金融公庫に支払われ、ローン残高より多額で売れたら、余った金額の10分の4が信用保証協会に充当されるということですか?
●そうなります。
保証協会としては、ほとんど回収できなくても、最後まで法的手続をしないと内部監査で不正処理の疑いをかけられますから実行すると思います。

続きの質問については既に#1で回答しております。
名義変更なんて考えない方がいいですよ。
どんどん裁判の深みにはまってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

信用保証協会に支払っていきたいと思います。

お礼日時:2015/09/10 10:45

>第3者が住宅の建物の10分の4の持分権を競売で得れば、その後、建物と土地込で競売を掛けることが出来るということですか?


●いいえ、建物の10分の4に相当するお金を支払え、それができないのであれば建物を競売して得られたお金の10分の4をいただくということになります。
建物は競落者のものとなり、土地所有者との間で借地契約を結ばねばなりません(整わないときは裁判で決着する)。
つまり、地主であるお父さんは土地はあってもそれを貸し地として建物所有者に使われることになるということです。
が、住宅ローンがある場合は違ってきます。

>まだ、住宅のローンが半分位残っているので、第1抵当権に住宅金融公庫が入っています。
●住宅金融公庫が土地にまで抵当権を設定していた場合、金融公庫に残金を払わなければ土地についても競売にかけられる可能性があります)。
通常、こういったローン契約では、他から競売をたてられた場合は。期限の利益を失い、残債務を一括して返金しなければならないという条項があるはずです。
詳しくは契約内容を確認してください。

>信用保証協会は、建物の10分の4分の競売で得た金額が、私の支払わなければならない金額600万円から引かれるということですね?
●引かれるというか、充当されるということですね。
600万円に満たない場合は、さらに残債務について強制執行されることが予想されます。
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#2は間違っています。


仮差押を受けると所有権移転などの変更は一切受け付けられません。
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① 執行停止の申立だけでは、仮差押えは解除されません。


執行停止と同時に本案訴訟が必要です。例えば、借金は返済したのに仮差押えしてきた。等が理由となります。
その本案訴訟で勝訴すれば、仮差押えは解除され、後に、誰に持分権の移転登記しても、何ら問題はないです。(登記費用は価格によって変わります。)
ただ、借金を認めているようなので、実務的には、かなり難しい気がします。
なお、その仮差押債権者は、近い将来訴訟で債務名義を取得し、持分権の競売です。その競売で買った者は占有はできませんが、今度は全部を競売することができますので(民法258条2項) 深刻な事態です。
② 仮差押えのままで、今でも父親に名義変更することはできます。
できますが、仮差押債権者が競売するときは、仮差押後の所有者は無視され競売は実行されます。勿論のこと買受人のために仮差押後の所有者は職権で抹消します。
このことから、債権者がする詐害行為の取消権の権利行使の余地はないです。
更に付け加えますが、裁判所がわざわざ「30万円を供託するときは、この決定の執行の停止又は、その執行処分の取消しを求めることができる。」と書いてあることから、請求債権が30万円なのかも知れません。
これは、その仮差押の正本を見ればすぐわかります。
そうだとすれば、30万円は弁済金のようなもので、他は手続きだけで仮差押えは解放されます。
なお、執行停止のための保証金は本案訴訟で敗訴しても没収はされません。勝訴した者が損害賠償請求の訴訟で勝訴しなければ、その保証金の取り立てはできないです。
この回答への補足あり
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供託金を払って停止させても、裁判によって敗訴したならその供託金は没収となりますよ、分かりますか?(その際は、おまけに仮差押でなく本差押えになる)。



それに仮差押が停止されても、名義変更禁止の仮処分となっているはずで、むやみに名義変更できないはず。

無料で父親に渡すってことは贈与となり、父親に贈与税がかかってきます。
贈与税はかなり高額です。

名義変更できたとしても、当然ながら詐害行為として保証協会から訴えられます(詐害行為取消権)。
そんな虫のいい話はないと思ってください。

信用保証協会の立場からいえば、多額の連帯保証債務を負担しているのですから、あなたに求償しないと大損害となります。
借りたお金は返すのが当然なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

先のことがわけりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/08 19:40

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