
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
臓器提供と献体の登録を同時にする事(生前に正式な手続きを経て)は可能でしょう。
臓器を全て提供した後の死体は通常の献体(系統解剖)には使えません。
但し、特殊な使い方は有りますので、大学と相談してみて下さい。
なお、臓器提供を登録しても、臓器が使えない場合があります。
その場合は献体には使えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/09/27 20:16
ご回答ありがとうございます。
自分の考えていたのも、あなたと同じようなことで、一部臓器を取り去った後の遺体でも、例えば神経とか筋肉組織とかの部分的な解剖とか、特定の臓器(例えば耳の内部構造とか)の組成理解のための解剖とか、まああまりよく分かりませんが、そのような形で出来れば「ムダ」無く役に立てるかと思った次第です。近いうちに大学病院に行って話を聞いてみることにします。
No.3
- 回答日時:
不可だと思ってください
簡単にいえば、献体になるためには、解剖教室にその所有権が移ることが大前提になります
死体の所有権は遺族のもので、遺族が解剖教室に所有権を移すことによって献体として成立します
臓器移植した体の所有権は、明確にはありません。法的規定がありません
したがって、解剖教室は受け入れようとはしません
ただ、遺言の有無次第では猶予はあるかもしれません
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