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死んだ人間って、剥製で残すのは法律上問題があるんでしょうか??

A 回答 (6件)

はじめまして。

医学的規定などでは認められていてもコレクターとして、ですと法に触れますよね。
ご質問からズレますが、以前、自室の布団にホームレスの方の遺体が横たわっており、動転されたご老人が別室に遺体を移動させて罪に問われた様に、「死」「死体」に関する法律は倫理や道徳面も含めて難しい問題だと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスをしてくださった、みなさん本当にありがとうございました!!くだらない質問ですみませんでした!!

お礼日時:2002/08/25 11:14

ごめんなさい追加です、人間の胎児のホルマリン漬けもありました。

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強烈な質問でギョッとしましたが、以前岡山県津山市で、津山教育博物館という所へ見学に行きました。

人間そのものではないのですが、人間の臓器のホルマリン漬けが展示してありました。創立者の本人の希望ということで、申請したようです。色々な剥製もありましたが、今でも人間の臓器は印象に残っています。
ちょっと、的外れですがカキコします。
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 法律上では死体解剖保存法の17条で「医学に関する大学又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による地域医療支援病院若しくは特定機能病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遣族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。

」となっていて、全面的には、禁止されていません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/204.HTM
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献体として取り扱うのであれば法律上のの問題はクリアされるかと思いますが、プラスティネーションのように、道義的に認められるのかということがネックになるでは、と思います。



参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/ken …
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ぱっと見では「刑法第190条(死体損壊等)」で引っかかりますよねぇ・・・



参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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