
二種(一般用電気工作物)では、爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所では工事できない*とあります。しかし、試験では、爆燃性粉塵や可燃性ガス、危険物のある場所での工事の種類まで問われますが、自分では工事できない範囲の工事種類の方法も問われるのでしょうか?少々不思議に思いましたので質問させて頂きました。
それとも、試験でと言っている内容とURLの言っている内容では、危険性の定義が意味が異なるのでしょうか?
* http://www.safety-chubu.meti.go.jp/denryoku/jika …
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
分かりやすく言うと
1.二種はレベルが低いので困難な場所での工事は出来ない。
2.その二種でもこの程度のことを知らないなら免許はやらない。
ということで特に不思議はないと思います。
No.6
- 回答日時:
#1です
#2、#3さんの回答が正解でした
爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く
経済産業省令で定め一般用電気工作物から除かれるものに
>火薬類取締法第二条第一項 に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場の電気工作物
>鉱山保安法施行規則が適用される鉱山のうち、同令第一条第二項第八号 に規定する石炭坑の電気工作物
が、あります
これらは低圧受電であっても自家用電気工作物となり、第2種電気工事士では工事できないことになります
この項目以外の特殊場所(粉じんの多い場所、可燃性ガスなどの存在する場所、危険物などの存在する場所など)で
一般用電気工作物であれば、第2種電気工事士でも工事が出来るということになります
No.5
- 回答日時:
No.3です。
>この場所についてですが、#1で言われるように事業開始前の火薬工場の施工は問>題なくできるという意味でしょうか?
「場所」で一般用電気工作物から除かれているので(だからと言って自家用電気工作物とは限りません)、事業開始云々は無関係と思います。
これ以上語れる知識は、残念ながら持ち合わせておりません。
あしからず・・・。
No.4
- 回答日時:
#2です。
>しかし、過去問では火薬工場での施工方法なども問われています。仮に二種工事資格で出来ないことであれば、そもそもそう言った問いがある理由が分からないのです。
●いえいえ、二種工事士でも工事する場合があります。
自家用電気工作物であっても最大電力500キロワット以上の需要設備の場合は、おかしな話しですが、一種でも二種でもないのです。
この場合は電気工事士の資格が必要とされる規定がありません。
すなわち主任技術者に全面的に任せられていることになり、二種電気工事士に工事を依頼することが当然あるということです。
No.3
- 回答日時:
ご承知のように、第2種電気工事士が工事できるのは、一般用電気工作物です。
電気事業法第38条では、一般用電気工作物を定めていますが、ただし書きで「・・・又は、【爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生する恐れが多い場所であって、経済産業省令で定めるもの】を(一般用電気工作物から)除く」としています。
これを受けて、経済産業省令(電気事業法施行規則)第48条で、除かれるその場所を次のように定めています。
①火薬類取締法に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場
②鉱山保安法施行規則が適用される鉱山のうち、別規定のものを除いた石炭抗
つまり、【火薬類を製造する事業所や石炭杭などの場所】にあるものは一般用電気工作物として認めていないわけで、したがって第2種電気工事士は工事ができないことになります。
【場所】である点が、分かりにくいのですが、このようなことは、試験には出ないと思われます。
回答いただきありがとうございます。
この場所についてですが、#1で言われるように事業開始前の火薬工場の施工は問題なくできるという意味でしょうか?
対策模試みたいな物では、これが正誤で触れられており混乱しております。
逆に、#2回答通りですと、こう言った所で工事できる種類など過去問で聞かれており、問題から法律を判断するのも変な話しですが、二種工事士の範囲外の話しについて解答する必要があり違和感を感じています。
No.2
- 回答日時:
ご指摘の部分については一般用電気工作物ではなく、自家用電気工作物となるため、第二種電気工事士では工事ができないと言う意味です。
ただし、この2種資格があれば「認定電気工事従事者」の資格を取得でき、自家用電気工作物の中でも低圧部分については工事ができるようになります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A …
つまり、第二種電気工事士としての技能レベルの有無をいっているのではなく、単に自家用電気工作物であるから工事はできないという意味で捉えるべきと思います。
回答いただきありがとうございます。
しかし、過去問では火薬工場での施工方法なども問われています。仮に二種工事資格で出来ないことであれば、そもそもそう言った問いがある理由が分からないのです。認定電気工事従事者の資格試験で問うべきかと思うのです。
No.1
- 回答日時:
爆発性若しくは引火性の物が存在して、電気工事をすることで事故の発生するおそれがある場所では電気工事は出来ない、と言う意味です
たとえば可燃性のガス等の存在する工場で、工場が稼働中は加熱・火花・アークなどにより引火爆発・火災の発生などの危険性があるので当然電気工事は出来ません
工場が稼働していなく、爆発等の危険がない時に電気工事をしなければなりません
爆燃性粉塵や可燃性ガス、危険物のある場所での工事の種類とは、
可燃性のガス等の存在する場所の工事には、耐圧防爆型または安全増防爆型に対応した配管資材・照明器具等を使用しなくてはならない
粉じんの多い場所の工事には、粉じん防爆型・特殊防じん構造にしなければならない
など特殊場所の電気工事をする際の、工事方法・使用する材料などが規定されている、ということです
「電気設備の技術基準の解釈」第5章第3節 特殊場所の施設(第175条―第180条)
回答いただきありがとうございます。
そうしますと、稼働前のガスや火薬、砂糖工場などの施行が出来るが、事業を始めると何かトラブルがあっても法律上は補修なども出来なくなるという感じでしょうか?
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