海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

困っています。教えて下さい。

競売にて自宅の中に共有土地ができてしまいました。(土地評価書あり)
共有土地は極小(2平方メートル)で袋地。その廻りは私の宅地で囲われており私が占有している。内容証明、配達証明もあります。裁判では、土地の評価額で私の所有となるのは確実です。

共有土地持分2分の1の所有者に土地購入を申し入れても拒絶。貴方には何も協力しないとの返答。
裁判の判決が出て、土地代金を現金書留で送付しても受け取らない。所有権移転登記の印鑑証明も提出しないと考えられます。

相手の協力なしでも 所有権移転登記ができるようにする為には、共有物分割訴状の「請求の趣旨」には、どのように記載すれば良いのか思案しています。

以下の(案)では全くダメだと思います。ご教授をお願いします。

(案)1別紙目録記載の土地を原告の所有とする。
    (1)原告は被告に対し、20万円を支払え。
    (2)原告が土地代金を現金書留で送付しても被告が代金受け取りを拒絶した場合、
     放棄したものとみなす。
    (3)原告、被告は所有権移転登記をすること。
    (4)被告が所有権移転登記提出書類を拒絶した場合は、原告のみで所有権移転登記すること。

A 回答 (1件)

ご質問がよくわからないですが、これは、最早「共有物分割訴訟」は終えているのでしよう ?


「裁判の判決が出て、土地代金を現金書留で送付しても受け取らない。」と云うのですから。
その内容は、20万円と引き替えに所有権を所得する旨の判決ではないですか ?
そうだとすれば、20万円を供託し、執行文付与申請し、執行文付判決正本があればそれだけで所有権移転登記は単独で可能です。
そうではなく、誰かが競売でその持分権の土地を買ったが、その者と話し合いができないのでこれから裁判しようとしているがどうすればいいか、と云うことですか ?
それならば、共有物分割訴訟すればいいです。
その訴訟は、形式訴訟なので、裁判所は請求の趣旨に拘らないです。
だから、20万円と引き替えに所有権を所得する旨の判決を求めてもいいし、全部の競売を求めてもいいです。
なお、案のうち、1の(2)以後のようなことは、請求の趣旨とは云えないです。
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この回答へのお礼

回答を頂き、誠にありがとうございました。

回答のヒント及び裁判所の担当者からの指摘、訴訟の本を調査し、「共有物分割訴訟」を提出しました。
土地の所有と単独所有権移転登記を記入しました。 これから約1ケ月後、共有者との裁判となります。

1 別紙目録記載の土地を原告の所有とする。
  (1)原告は被告に対し、20万円を支払え
2 被告は、原告に対し、別紙目録記載のt地について、共有物分割を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。

お礼日時:2015/10/17 21:23

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