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教えてください

A 回答 (4件)

店長の立場次第ではありませんかね。



加盟料を払ってオーナーになっている店長であれば、チェーン店本部直営などの他店舗で雇用してもらったりしない限りは、失業となります。会社員などではなく、事業主としての失業ですので、雇用保険の失業給付なども受けられません。
店長自身がその後を考えなければならないことでしょうね。

雇われ店長として、別にオーナーがいたり、本部直営などでの従業員である店長などであれば、他店舗への移動の可能性があることでしょう。本部従業員であれば、数多い直営店舗への移動だったり、加盟店の指導役や応援などでも働く可能性もあることでしょう。本部直営などでない加盟店舗のオーナーでない場合の店長であれば、その加盟店になっている会社などで配置転換その他の対応がなければリストラなどとなるかもしれません。
どちらの立場であっても、従業員の立場で働いていた店長であれば、失業しても失業給付が受けられ、再就職先活動もしやすくなることでしょうね。

私の知っているコンビニ店のオーナー店長は、経営が厳しいため廃業を選びました。しかし、経営していた時の仕入れ代金の未払いや売上金の上納不足による実質本部からの借入金が多額となってしまったため、本部直営の店舗での採用をしてもらった上で、オーナー店長から雇われ店長に立場を変え、給料をもらいながら返済もするという形で働いていますね。その結果、実施いつ安月給でこき使われているのと変わらない状態のようですね。ただ、辞めてしまえば、親から相続した家族で住む家も手放す必要もあるでしょうから、ものすごく弱い立場になっていることでしょうね。
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落ち込んでキャバクラで慰めてもらうことになります。

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正社員は基本的には他の店舗に転勤


(地域採用なら地域内の他店舗に転勤)
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転勤ありという条件で採用されている場合は他店へ転勤です。


現地採用の場合は解雇されることもあります。
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