プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて利用させていただきます。

出来れば弁護士など専門的なところで相談したいとは思うのですが、お金もなく難しいのでこちらでお力をお借りできればと藁をもすがる気持ちです。。

※恋人が検索をかけ見つかる恐れがあるため、あまり長くは掲載いたしません。


先日恋人と喧嘩の末、私の携帯と財布など貴重品が入ったカバンを持ってトイレ(ユニットバスなので脱衣所?)に鍵を閉めて立てこもられ、ドアを力ずくで開けよう蹴ったところプラスチックのようなドアだったため数センチ亀裂に沿って割れてしまいました。

詳しくはわかりませんが、親が法律に詳しい方のようで「親に相談した後告訴する」と今までも脅かされたことがありました。
今回も「お金の問題だけじゃないから第3者を挟もう」と言われました。
中で立てこもっている間、自身の携帯でムービーを起動し録画していたようで証拠もあると強気です。

今まで彼の脅かしに泣き寝入りする事もありましたが、今回は貴重品を盗られて、中からは明らかに私のカバンをガチャガチャ探る音も聞こえ、恋人や家族にでさえカバンや財布、携帯を勝手に見られることを嫌う私は怒りや嫌悪など入り混じったなんともいえない感情でいっぱいになりパニックになっていました。
(恋人が録音していたというムービーに私の「返してほしい」という旨の訴えの声やカバンを漁られている音も混じっているかとは思います)

パニックになる理由として私の恋人の過去の行動にも原因があります。
私の恋人は以前から、喧嘩をすると私の携帯を奪って立てこもったり家から私を閉め出したりし、平気で1~2時間(ひどい時は一晩中)携帯がない状態で放っぽられることがありました。
私はその間ずっと「開けて」「返して」と外でドアを叩いて泣く、そんな日々が何回もありました。
当然これにたえきれなくなり、交番の方に立ち会っていただき奪還したこともありました。
時には、私の携帯を奪ったまま出かけられてしまい私は携帯が手元にない間に仕事先から連絡が入り、その連絡を取れなかったことによって怒られたり信用問題にも繋がりました。
上記の事があり、次の日も朝から仕事の私はこのまま朝が来てしまうのが不安でたまりませんでした。(この時点では午前2時前だったでしょうか)

原因はどうであれ、ドアを蹴飛ばしたわたしも大いに悪かったと深く反省しています。
これまで散々こんなことを繰り返しているのにも関わらず、離れなかったツケがまわってきたんだとも感じています。
私や恋人の考え方や行動について様々な厳しい意見もあるかと思います。
しかし、今は法律面でのアドバイスをいただければと思っております。

・本当に、私にのみ賠償の責任があるのでしょうか?
・もし本当に告訴されてしまった場合、私にはどんな罰が下るでしょうか?
・こんなに知識やお金もない私は応戦は不可能なのでしょうか?
また、こういったときに無料で相談にのって下さる法律相談所があると聞いたことがありますが、本当にある場合どちらに行ったらいいでしょうか?

最後まで目を通していただきありがとうございます。
もしも、こういったことに詳しい方に見ていただけたなら、
是非お力を貸していただけますと大変幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お金もなく難しいのでこちらでお力をお借りできればと


藁をもすがる気持ちです。。
  ↑
1,法律相談だけなら数千円です。
2,このコーナーにも、専門家へ相談するところが
 あります。
3,弁護士ドットコムなどのサイトもあります。
4,無料の法律相談をやっている役所は多いですよ。


・本当に、私にのみ賠償の責任があるのでしょうか?
      ↑
1,ドアを壊したのですから、賠償する責任はあります。
2,彼さんの方にも、落ち度がありますから
  一部を弁償すればよいことになるでしょう。
3,バッグを持ち去ったとか、中身を見られた、という
 ことに対する損害賠償が可能かもしれません。


・もし本当に告訴されてしまった場合、私にはどんな
 罰が下るでしょうか?
     ↑
1,そんな小さな事件、警察が取り合う可能性は
 少ないです。
2,例え取り上げても、検察に行くことなど
 考えられません。
3,例え検察送致されても、起訴されることも
 考えられません。
4,例え、起訴され有罪になっても、執行猶予になります。
5,告訴する気もないのに、告訴するというのは
 脅迫になる、とした判例があります。


・こんなに知識やお金もない私は応戦は不可能なのでしょうか?
    ↑
知識が無ければある人に訊けばよいだけです。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

今後相談に行けるところも教えて頂けて、いいお話が聞けました。
おかげでとてもこころ強いです!

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2015/10/07 14:37

物を奪って使えない状態にすることは、器物毀棄罪(器物損壊罪:刑法第261条)に当たります。


http://president.jp/articles/-/7021

「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」とされています(正当防衛:刑法第36条)
カバンや財布の中を探られ、携帯の個人情報を盗み取ろうとしている人がいる時に、それを止めるために多少の暴力を振るっても罰されません。

告訴すると脅かして金品を要求するのは恐喝罪(刑法第246条)、義務のないことを強制するのは強要罪(刑法第223条)
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

詳しくご説明頂いたおかげで彼にも非があることが明確になりとても心強くなりました。
心より感謝申し上げます。

お礼日時:2015/10/07 14:35

面白いから、告訴されてください(^^)v





彼は全く法的な知識はありません
親がその関係に詳しいというのもウソですし

チワ喧嘩をビデオに撮っても何の証拠にもなりませんし


>トイレ(ユニットバスなので脱衣所?

トイレは便器のある処です


>先日恋人と喧嘩の末、私の携帯と財布など貴重品が入ったカバンを持ってトイレ(ユニットバスなので脱衣所?)に鍵を閉めて立てこもられ、ドアを力ずくで開けよう蹴ったところプラスチックのようなドアだったため数センチ亀裂に沿って割れてしまいました。

この文章もおかしいですから、書き直してください
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