No.4ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償請求権の時効は基本的には事故日の翌日から起算して3年ですが、後遺障害が残存した場合は「症状固定日」の翌日から起算して3年となります。
死亡事故場合は死亡日の翌日から起算して3年となります。
また、時効中断があった場合は、時効中断日の翌日から起算して3年へと変化します。
損害賠償請求権時効の起算点は、「損害及び加害者を知った時」となっていて、今も昔も3年で変更はありません。
保険会社への請求権は2年というのは、平成22年4月1日以前の事故は自賠責保険金の請求権が2年で時効になるという規定があったためです。
平成22年4月1日に自賠責保険金の請求権が3年に改定されてから、保険会社の任意保険金請求権も3年に変更されています。
損害賠償の請求権と、保険金請求権を混同してしまい、よく勘違いされる方が多かったことも事実です。
つまり、保険金の請求権が平成22年4月1日改定前は2年だったということです。
したがって、その当時は「保険金の請求権は時効になっているが、損害賠償請求権は時効になっていない。」ということもしばしばありました。
自賠責保険には加害者請求と被害者請求、仮渡金請求権などがあります。
加害者請求とは加害者が賠償金を被害者へ支払い、その金額を上限に自分の自賠責保険に請求することです。
被害者請求とは被害者が加害者の自賠責保険へ直接請求することです。
現在は、加害者請求の場合、賠償金を被害者へ支払った翌日から起算して3年以内に保険金請求をしないと時効になります。
被害者請求の場合は、基本的には事故日の翌日から起算しますが、損害賠償と同じく後遺障害が残存した場合は「症状固定日」の翌日、死亡損害の場合は死亡日の翌日から起算して3年となります。
また、自賠責保険にも時効中断申請の制度があり、時効中断を申請された場合は、保険金請求権は「時効中断申請書提出日」の翌日から起算して3年となります。
No.3
- 回答日時:
旧商法では、保険金請求権の時効は2年でした。
平成22年4月1日より保険法の施行により、3年になりました。自賠責の時効についても、同時に、2年から3年に延長されました。2年という方は、昔の知識のままなのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
■保険法 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。【強行規定】
保険金請求権の消滅時効の起算日は、保険法に規定が設けられていないので、民法の一般原則により判断することになりますが、保険商品や保険金の種類などにより異なりますので、注意が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/10/15 10:23
とても参考になります。
うれしいです。
ありがとうございます。
御回答を拝見致しましたが、
やはり3年で間違いないと思いました。
しかし。「2年」というのはどこから来た話なのだろう・・・
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