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私は、現在契約社員として働いており、ある会社に出向しています。
その会社は、少し人手不足の状態です。
そのような中で私は、現在試用期間の3か月のうち、2か月目なのですが、どうしても仕事内容や職場の雰囲気などが合わないので、来月の試用期間が終わるときに辞めようと考えています。ちなみに、契約は書面で試用期間の3か月間だけ結んでおり、それ以降はまだ結んでいません。そこで、上司の人に40日前に退職したいことを言いました。一度了承を得て、本日退職願を提出しようとしたときに上司から「お前がやっていることは、会社から損害賠償を請求される恐れがある、俺は知らんからな」という言葉を言われました。会社の就業規則では退職する際には、30日前に少なくても退職の意思を示すことや退職時の条件として契約期間満了がしっかりと書かれています。私は、その就業規則に沿って話をしているのに、辞めることで損害賠償を支払う必要はあるのでしょうか。これって脅迫罪になるのではないでしょうか。

わかりづらい面があるかもしれませんが、労働問題等に詳しい方何卒、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

辞めるのに、理由など必要在りません


行かなければ良いのです!
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>私は、その就業規則に沿って話をしているのに、辞めることで損害賠償を支払う必要はあるのでしょうか。



全くありません

>これって脅迫罪になるのではないでしょうか

この程度ならなりません
実際に100万円出せとか金額を強要したら脅迫となります

上司が退職届を受理しないのなら、机の上に置いてもいいですし、その上司の上司に手渡してもいいですし、会社あてに郵送してもいいですよ

口頭で伝達、紙面で記録を残していますので、後は満了日を待つだけです
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