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私は、妻の配偶者特別控除を受けることができるでしょうか?

私の年収:700万円
妻の年収:132万円
私は小さい会社を経営しており、妻は従業員として働いております。
収入的には問題ないと思うのですが、自分が経営してる会社で働いている場合は
控除対象外になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

NO2です。


妻の年収が132万円ということは、給与所得控除額65万円をひいて、給与所得は67万円です。
夫は配偶者特別控除を受けることができます。

個人事業主の青色専従者に妻がなってる場合には「貰ってる給与がいくらか」は無関係で、夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。
夫が代表取締役をしてる法人から妻が給与を受け取ってるのでしたら、この規定は適用されません。
個人と法人はまったく別ものですから、適用税法が違うからです。
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配偶者特別控除を受けるための要件は下記リンク先にある通りです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

自己の経営する法人で従業員となる場合は除外することには
なっていないので控除は受けられます。

奥様の所得が給与所得でない場合は所得がオーバーの可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
控除が受けられるようですね。

お礼日時:2015/11/04 01:40

確実な回答をするためには「そうだろうな」という推測はない方が良いので、けったいな事を確認するんだなと思わずに教えてください。


小さな会社というのは、法人ですよね?
個人事業主で事業をしてる方で屋号を持ってる方が謙遜して「小さな会社」と言われることがあります。

法人と個人事業主では回答がまるっきり異なりますので、お願いします。
おそらく回答をつけようと思われてる方の多くが「はっきりさせて欲しい点」だと存じます。

煩雑なので「小さな会社」はそのとおりに法人だとして回答をつけておきます。
法人の代表取締役の妻が、法人で従業員として働いていた場合で、その収入がその法人からの給与だけというならば、質問分の金額ですと、夫は配偶者特別控除を受けることができます。

これは「多分大丈夫」「多分だめ」ということではなく「年間所得額」で決定されるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法人です。
法人の代表取締役ですと、控除を受けられるということでしょうか?

お礼日時:2015/11/04 01:39

受けられない可能性が大です


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国税局のページを見ても、よくわかりません。。

お礼日時:2015/11/04 01:38

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