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1年2ヶ月付き合ってきた彼が既婚者でした。
奥様からの電話で発覚しました。口約束ですが結婚の話もし、シングルマザーの私の支えになっており将来の話をした事もあって子供にも最近会わせたばかりでした。
発覚してから精神的に参ってしまい病院にいくと鬱だと診断されました。

彼は離婚するつもりはないけど真剣に付き合ってきたから責任をとるし示談書でもなんでも書くから。と言っています。
そこで質問なのですが、
1.慰謝料を払ってもらう(金額はこれから話し合う予定ですがいくらが妥当なのでしょう?)
2.奥様から訴えられないように約束したい
3.慰謝料とは別にこの件に関しての病院代や薬の副作用で運転出来ないためのタクシー代などは請求できるのか?

この点を踏まえての示談書の作成の仕方を知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

◆発覚してから精神的に参ってしまい病院にいくと鬱だと診断されました。



※病気などはこちらの主張に加味されることがほどんとないので、とにかく早く良くなってください。


◆彼は離婚するつもりはないけど真剣に付き合ってきたから責任をとるし示談書でもなんでも書くから。と言っています。

※気持ちが変わらない間に書いてもらった方が良いでしょう。


◆1.慰謝料を払ってもらう(金額はこれから話し合う予定ですがいくらが妥当なのでしょう?)

※この様な場合、貞操権の侵害に該当する場合があります。

貞操権の侵害による慰謝料は、婚約破棄などと同等の判例が多いので50万円程度が満額だと思います。

100万円くらいから交渉を開始して50万円以上であれば満額取れたと思っても良いと思います。


◆2.奥様から訴えられないように約束したい

※当事者(奥様)ではない人の権利を第三者(あなたと彼)が制限することはできないので、訴えを止めることはできません。

仮に訴えられることがあればあなたは対応を強いられます。

その時の主張を用意する意味で示談書を作成しておくのは良いかもしれません。


◆3.慰謝料とは別にこの件に関しての病院代や薬の副作用で運転出来ないためのタクシー代などは請求できるのか?

※請求はできますが、彼が応じない場合は支払を強要することはできません。

治療費やそれに伴う交通費などは慰謝料から捻出するのが一般的です。


◆この点を踏まえての示談書の作成の仕方を知りたいです。どうぞよろしくお願いします。

※彼が既婚者であることを隠して交際に臨んでいたことを謝罪させる一文。

慰謝料として支払う金額を明記し、支払期限を定める。

支払が分割になるなら毎月の支払額と期限の利益を定める。

奥さまから訴えられたときは、あなたを騙して交際していたことを正直に主張する一文を入れる。

治療費や交通費は完治するまでの様に定めると出口が見えないので、仮に彼が応じてくれるのであれば、治療の必要がなくなるまでおよそどのくらいの期間や回数が必要なのかを医師に確認し、その期間分の実費を保証または概算金額を定めて支払うように定めた方が良いかもしれません。



【所見】

あなたは、彼が既婚者であることを本当に知らずに交際していたかもしれませんが、本件が訴訟になった場合、1年2ヶ月の交際期間があり肉体関係がある程親密であれば、彼が既婚者であることを知らない訳がないと推認され、あなたに慰謝料の支払い命令が出る可能性は非常に高いです。

その際、訴訟告知などで彼を訴訟に参加させたり示談書を証拠として提出したり臨機応変に対応する必要があります。

よって、示談書があるから何も心配ない…とはならないことを頭に入れておいてください。
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◆発覚してから精神的に参ってしまい病院にいくと鬱だと診断されました。



※病気などはこちらの主張に加味されることがほどんとないので、とにかく早く良くなってください。


◆彼は離婚するつもりはないけど真剣に付き合ってきたから責任をとるし示談書でもなんでも書くから。と言っています。

※気持ちが変わらない間に書いてもらった方が良いでしょう。


◆1.慰謝料を払ってもらう(金額はこれから話し合う予定ですがいくらが妥当なのでしょう?)

※この様な場合、貞操権の侵害に該当する場合があります。

貞操権の侵害による慰謝料は、婚約破棄などと同等の判例が多いので50万円程度が満額だと思います。

100万円くらいから交渉を開始して50万円以上であれば満額取れたと思っても良いと思います。


◆2.奥様から訴えられないように約束したい

※当事者(奥様)ではない人の権利を第三者(あなたと彼)が制限することはできないので、訴えを止めることはできません。

仮に訴えられることがあればあなたは対応を強いられます。

その時の主張を用意する意味で示談書を作成しておくのは良いかもしれません。


◆3.慰謝料とは別にこの件に関しての病院代や薬の副作用で運転出来ないためのタクシー代などは請求できるのか?

※請求はできますが、彼が応じない場合は支払を強要することはできません。

治療費やそれに伴う交通費などは慰謝料から捻出するのが一般的です。


◆この点を踏まえての示談書の作成の仕方を知りたいです。どうぞよろしくお願いします。

※彼が既婚者であることを隠して交際に臨んでいたことを謝罪させる一文。

慰謝料として支払う金額を明記し、支払期限を定める。

支払が分割になるなら毎月の支払額と期限の利益を定める。

奥さまから訴えられたときは、あなたを騙して交際していたことを正直に主張する一文を入れる。

治療費や交通費は完治するまでの様に定めると出口が見えないので、仮に彼が応じてくれるのであれば、治療の必要がなくなるまでおよそどのくらいの期間や回数が必要なのかを医師に確認し、その期間分の実費を保証または概算金額を定めて支払うように定めた方が良いかもしれません。



【所見】

あなたは、彼が既婚者であることを本当に知らずに交際していたかもしれませんが、本件が訴訟になった場合、1年2ヶ月の交際期間があり肉体関係がある程親密であれば、彼が既婚者であることを知らない訳がないと推認され、あなたに慰謝料の支払い命令が出る可能性は非常に高いです。

その際、訴訟告知などで彼を訴訟に参加させたり示談書を証拠として提出したり臨機応変に対応する必要があります。

よって、示談書があるから何も心配ない…とはならないことを頭に入れておいてください。
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≫彼と私の中では裁判沙汰または警察沙汰にするつもりは無くて、、ただ口約束だと不安なので示談書として残しておきたかったのです。

その時にどういう風にかけばいいのかという質問でした。
が、そういうやり方もあるんだと納得しました。証拠がない結婚の約束でも結婚詐欺として扱ってもらえるのでしょうか、、

こういうのは、後々調停になり、間違いなく揉めます。

証拠もなにも、婚姻中に神経交際などと言ってる時点でアウトです。
それが何よりの証拠です。
また、上記の根拠がないと民事で慰謝料請求できません。
法律とはそのようなものです。

無かったことにするなら、慰謝料もなかったことになるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

なるほど、、確かに言われるまでもなくそうですね。真剣に付き合っていたはずが無いですね。
示談書だけじゃ弱いのですかね。

私のメンタルの問題で大事にできません。というより耐えれそうにありません。先々の事を考えて勉強になった、と何もしないのも有りなのかもしれませんね。
よく考えてから行動したいと思います。

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2015/11/07 23:21

話の筋としては 質問者が彼に慰謝料や損害賠償を請求して 彼が示談にしてくれと言ってきた段階で 質問者が示談に応じるという流れです。


まず、慰謝料や損害賠償として500万円くらい請求しましょう そして半額くらいで手を打ちましょう。
示談書の内容としては 奥さんからも訴えないということも 書かせましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m

彼は一括では払えないが分割でも私の希望にできるだけ添えたい。と話しています。
奥様から訴えられないようにするには示談書に具体的に何と表記すればよいのでしょう?ご存知でしたら知恵をお貸しくださいm(__)m

お礼日時:2015/11/07 20:06

1.慰謝料的には200万程度でしょうか(示談金として)


2.訴訟を起こされるのを止める方法は一つだけです。
 その男性を結婚詐欺で警察に被害届をすることです。
 ①最寄りの警察署の生活安全課に被害届を出す
 ②弁護士に民事での詐欺の慰謝料請求を行う
 ▼
これで、奥様からの不倫訴訟を根拠を消すことが可能です。
3.上記の不起訴条件で、相手は示談してくるので、目一杯請求してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

彼と私の中では裁判沙汰または警察沙汰にするつもりは無くて、、ただ口約束だと不安なので示談書として残しておきたかったのです。その時にどういう風にかけばいいのかという質問でした。
が、そういうやり方もあるんだと納得しました。証拠がない結婚の約束でも結婚詐欺として扱ってもらえるのでしょうか、、

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2015/11/07 20:11

1.慰謝料を払ってもらう(金額はこれから話し合う予定ですが


いくらが妥当なのでしょう?)
    ↑
こういう慰謝料に算定基準というのはありませんが
普通は数百万です。


2.奥様から訴えられないように約束したい
    ↑
・質問者さんに過失がなければ、何の責任も
 ありません。

・また、訴えるのは奥さんですから、男が何を
 約束しても、奥さんとの関係では意味ありません。
 男が代わりに払う、ということを約束させる
 というなら意味があります。


3.慰謝料とは別にこの件に関しての病院代や薬の副作用で
 運転出来ないためのタクシー代などは請求できるのか?
      ↑
不法行為をしたら損害賠償が発生しますが、損害賠償
には物的なものと精神的なものとがあります。
精神的な損害賠償を慰謝料といいます。

そのような損害は物的行為ですから、慰謝料とは
別に請求可能です。
しかし、それには男の行為からそのような被害が生じたという
ことを立証することが必要です。


○こういう金額も多く、大切な問題はネットあたり
で調べて解決しようとしてはいけません。
お金を払って、専門家と相談することを強くお勧め
します。
相談だけなら数千円です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございましたm(__)m!

細かく回答して下さって感謝しております。
示談書の方に
妻に訴えられても代わりに払うなどの項目を追加すれば大丈夫なのか、、?その辺も含めて専門家に相談した方が良いですよね。
それでもとても参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2015/11/07 20:15

これは専門的になりますから、とりあえず市役所の相談室とか、下記「法テラス」などの公的機関に相談されることをお勧めします。



「法テラス」
  ↓
http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

そうですよね>_<
そちらも検討してみます!

お礼日時:2015/11/07 20:17

1.妥当な金額はないです。

その人の経済的な状況を考えて、あなたの望む金額を請求すればいいんです。そこでその人との交渉になります。分割払いの話にもなるかもしれません。

2.その人に約束させるのはムリです。その人の奥さんが権利を侵害されたんですから、その人の奥さんに訴えないことの了解を求めなければなりません。

3.鬱という診断書があって、今回の件と鬱の発病の因果関係をその人が認めれば、治療に係わる経費を請求することができます。

その人は、今はしおらしい態度のようですが、結局あなたを切って奥さんを選ぶんです。
ということは、裏で奥さんの圧力があるでしょう。
とすれば、すんなり話がまとまるとは限りません。

その人とのやり取りはすべて録音しましょう。
後々「言った、言わない」ということは避けられます。
万一こじれた場合、その録音を持って弁護士に相談すれば良いのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございましたm(__)m!

そうなんです。。
今はあちらもすごく反省していて、私の人生をめちゃくちゃにした。俺に出来ることは何でもする。責任もとる(お金で)と言ってはいるんですが時間がたてばどうなるか分からない。なので示談書を作成しようと思いました。

録音、、。
そうですね!考えてなかったけど、彼に会う時は録音させてもらいます。

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2015/11/07 20:22

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