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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
間違っていましたら申し訳ございません。
収入を違法に無申告とし、所得を違法に過少またはないものとして届け出ることで年金免除を受けているというように見受けられます。
これからマイナンバーなどでどうせ収入が発生していることはばれることでしょう。悪質判断されることとなれば、税務調査に入られることでしょうね。
税務調査で所得税などについて遡られるのは、一般に3年ですが、法令では7年間さかのぼることが可能です。私の知っているところでは5年さかのぼられましたね。
税務調査で所得税を是正されると、その情報は住所地役所にもいきます。住所地役所では、その情報をもとに住民税(都道府県民税・市区町村民税)を見直すこととなるでしょう。また、国民健康保険の保険料算定も同時に見直しされることとなります。
これらの情報は、年金関係にも影響する恐れも高いことでしょうね。
違法なことを判断するのは自己責任ではあります。違法な状態を黙認したり継続する判断も自己責任です。知らなかったでは、国民の義務を果たしていない理由にはなりません。原則これらのことで追徴される場合には、一括納付が原則です。分割はあくまでも課税庁である税務署や市役所などが判断するため、お願いする立場になります。その中で、担保提供などを求められることもあります。
免除を受けていた期間も虚偽のものと判断されれば、さかのぼって免除が認められなくなり、納付も義務でしょう。申告も同様です。
さらに虚偽のことを続けるとなれば、さらに7年間びくびくして生きることとなり、ばれたら人生設計が大きく変わるだけの状況でしょう。
特に領収証等がないということとなれば、売り上げなどの特定はしやすいですし、同業他社の平均値などから売り上げの推定が行われてしまいます。経費は推定などしてくれないことでしょうから、本来の税額より高額となり、遅れた分の延滞税もかかります。ばれたとなれば、無申告加算税というものも加算されますので、素人の想像をはるかに超えるリスクを持ち続けることとなるでしょうね。
すぐにでも税理士に相談し、影響範囲や影響する見込み金額、今からできることの相談などを十分に確認しましょう。当然専門家への相談ですので、相談料が発生したり、顧問契約して顧問料を払うぐらいの覚悟が必要でしょう。
顧問契約してもらえれば、顧問契約前の年分の調査についても、代理での対応をお願いしやすいものです。これがばれてから頼んでも、単にお金を取られるだけで、状況把握がおろそかな状態での調査立会い代理ですので、メリットは薄いことでしょう。素人交渉では、税務署も素人相手として厳しく対応となるでしょう。
プロに相談し、何かあった場合に代理での対応をしてもらえるような状況を作ることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
ズバリ。
少々報酬額が必要ですが、税理士に相談しましょう。
いつからとび職をしてたのかとか、収入のもらい方はどうだったのかとか(もしかしたら給与として支払いがされていたのかもしれません)等々、税務署とは違う目線で申告指導をしてくれます。
過去5年以上確定申告書の提出義務があったのに無申告の場合には、原則的に5年分の申告を税務署は要求してきます。
平成23年から27年分です。
この点についても、税理士に委任しておくべきです。
平成27年の確定申告書の提出をすると、少々期間が経ってから「以前の申告が出てない」と税務署から連絡がまずきます。
過去4年分の期限後申告書の提出を要求してきますから、ここは税理士先生にその腕を見せてもらうつもりで。
失礼ながら素人と玄人では、結果が変わります。
レシートの集め方というよりも「レシートの保管方法」ですね。
年金保険料の免除については、国税庁のデータと年金庁のデータは今のところリンクしてませんので、訴求して請求される可能性はまずないです。
また年金保険料支払い免除は、年金保険料を支払ってない状態ではなく法的に免除されてるものですから、受け取る年金額が少なくなるだけで「もらえない」状態ではありません。
「12月から働き始めました」という申告書を提出するのは自由ですが、過去の無申告状態をつつかれるのは自明ですので、もう税理士に依頼してしまうのが一番だと思います。
税理士は地元税理士会支部か、税理士に依頼してる知り合いに紹介してもらうなどが良いです。
依頼するまえに、5年前からの通帳を揃えておくと良いです。
通帳を無くしてたら、銀行に言えば「入手金明細書」を発行してくださいます。
No.2
- 回答日時:
>来年から確定申告をしようと…
来年からというのは、「今年分」からという意味ですね。
>鳶で収入は月30万前後ですが…
それはいつ頃からですか。
最初はもう少し安かったかもしれませんが、とにかく自営業を始めたのはいつですか。
今年分を来年初めに申告するのも良いですけど、その前に過年分を申告しておかないといけません。
6年以上前から開業していたとして 6年以上前の分は時効で良いですが、5年前までさかのぼって申告する義務があります。
「期限後申告」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>レシートも集めていないし、なにがどうしていったらいいかわからない…
どっちみち白色申告しかできませんから、とにかく事業の収入 (売上)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
と支出 (仕入・経費)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
を月別にあきらかにすることです。
必ずしも領収証類が必須なわけではありませんので、確実に使った経費のみ書き出してください。
収入はまさか記録していないなんてことはないでしょう。
これらを「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
にまとめ、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署へ郵送します。
PDF を印刷して用紙とすれば良いです。
>いままで免除してきた年金を払わないとだめになる…
だめになるって、年金も払わないで老後をどうするつもりなのですか。
>12月から働きはじめましたではだめですか…
「それまでどうやって生活していたの?」
と税務署で聞かれたらどう答えるんですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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