最近の気になる件です。
士業が平然と紹介料を受けっとっているとお聞きしました。ある税理士さんはTKC会員で相続案件をこなしながら相続対策等を提案し、ハウスメーカーにて(TKCに所属している場合3%の紹介料とのこと)賃貸物件建築を斡旋し、高額な紹介料を頂いているとお聞きしました。建築する物件次第ではうん千万の紹介料だそうです。
皆様にお尋ねします、士業(主に弁護士、司法書士、税理士、社労士等)は公共性の高い資格と認識しておりますが、紹介料というものは頂いても法的に何も問題がないのでしょうか?よく倫理規定、不当誘致等の禁止等聞きますが、罰則規定等ないのでしょうか?
コンプライアンス上どうなのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
違法なケースをあげると、双方代理の禁止だけです。
民法「(自己契約及び双方代理)第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」
相続人から財産相談の管理をしてくれと依頼され、自分がハウスメーカーの社員等で、自分で相続人とハウスを契約する時などがこれに該当します。安くハウスを売れば、相続人は得をしますが、ハウスメーカーの不利益になり、高く売ればハウスメーカーは得をしますが相続人の財産の侵害となるということで、どちらかの利益を守ると、どちらかが不利益になるので、利益が相反する両者の代理人に一度になってはいけないということです。
ご質問のケースでは、「節税になるからアパート建てた方が良いよ」と言って、ハウスメーカーを紹介するということですね。
相続人の代理人でもないですし、ハウスメーカーの代理人でもありません。なので、双方代理の禁止規定にはなりません。
紹介料というのは一般的な会社でいうコミッションです。
自己契約ではありません。
宅建法にも該当しませんし、資産活用の紹介であり、建てるかどうかは紹介後の客次第です。
公務員の贈収賄は、契約が成立することを強制するために支払う金品なので、紹介料とは違います。
また、士業は副業を禁止されていません。
士業の人は士業業務しかやってはいけない訳ではなく、コンサルタント業務等、士業に結びつく関連業務もやっています。
私の知る限り、紹介料で問題になるのは、弁護士を紹介する業者だけです。
弁護士法「(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で(中略)法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
となっており、弁護士以外の者が弁護士を紹介してお金をもらうことは違法行為です。
もらった弁護士も違法行為です。
弁護士法「(非弁護士との提携等の罪)第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三 第七十二条の規定に違反した者」
実際に逮捕された事例はあります。
2014.12.25 元NPO代表に有罪判決 弁護士へ多重債務者紹介
「資格がないにもかかわらず弁護士に多重債務者を紹介して報酬を得たとして、弁護士法違反(周旋)などの罪に問われたNPO法人「ライフエイド」(東京、解散)元代表、小林哲也被告(49)の判決公判が25日、東京地裁で開かれた。前田巌裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)、罰金3500万円(同罰金4500万円)を言い渡した。
前田裁判官は「経済的に苦境にある弁護士の足もとを見透かし、ほぼ丸抱えのような提携関係で取り込んだ」と指摘した上で、「禁止されている周旋行為を金もうけのために大がかりなスキームで行った」と批判した。
判決によると、小林被告は平成23年~24年、弁護士3人に、それぞれ3~5回ずつ、計11回にわたり債務者を紹介。さらに、債務整理で得た報酬を申告せずに約1億5千万円を脱税した。
小林被告から紹介を受けた3人は、弁護士法違反(非弁提携)の罪に問われ、1人は東京地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けた。2人は公判が続いている。」(産経新聞より引用)
No.1
- 回答日時:
政治家・公務員以外は問題なし
士業(主に弁護士、司法書士、税理士、社労士等)これ 民間の事業主です。
ボランテイアでアドバイザーしてもね。 紹介料大切な収入源です。
なにもくれない所に世話しても意味がないでしょ?
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