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税理士に相続案件を紹介。紹介料は貰えるか?

A 回答 (3件)

貰えないです。


理由
1 税理士は顧客斡旋業者との提携を税理士法で禁止されている。
2 単に「私の知り合いが相続発生したので、お願いします」というならば、お礼に菓子折りぐらいはくれる。現金支払は「1」に抵触する怖れがあるのと、紹介してくれた人に失礼だから。
3 仮にあるとしたら下記のような方法です。

自分の顧客から「相続発生した人がいる」と紹介される。
相続税申告書作成などをし、その報酬から「誰々さんからの紹介だから」といくらかを値引きする。
値引き後の額で請求するのではなく、値引き前の額を記載して、具体的な値引き額も記載して請求書を作成。
その後「あなたに紹介してもらったので、報酬を値引きして貰えた」と値引き額のうちいくらかを、税理士を紹介してくれた人にお礼で支払うかどうかについては、税理士は関与しない。

「税理士がお客を紹介してくださった方に、直接金銭でお礼をすると法令にひっかかる可能性があるので、そちらで、お礼をしたかったらなさってください」と伝える。
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難しい問題だったと思います。



非税理士等との業務提携などの禁止という問題があるかと思います。
紹介でお金をもらえばビジネスとも言えますし、ビジネスであれば定型と同様にも思えます。

あなたが税理士であり、専門外の税務について他の税理士へ案件を紹介するのであればよいですが、税理士資格がないとなると厳しいかもしれません。
あとは隣接国家資格者として、司法書士が相続の不動産登記などを受任し、相続税の問題が出たため税理士を紹介するといった場合には、おかしなことはないと思います。それでもお金をもらうと微妙かもしれません。

ただ、税理士法などで直接的な文面で紹介斡旋を禁止しているわけではありません。なので、可能性はあるかもしれません。

私は以前税理士事務所や司法書士事務所で勤務していた際には、上役の資格者と他事務所の資格者の間の話し合いにより、紹介料などをもらっていたりもしたようです。
逆に紹介先がなくて探していた際に、初めての他事務所の資格者に紹介料などについて聞いたら、多くの資格の法律で禁止されているためそのような対応はできないと言われたこともあります。

このようなことから資格者同士であればまだ理解もありますが、それでも厳しいときがあり、さらに無資格者による紹介などともなれば、嫌がる税理士なども多いかもしれません。非合法ではありますが、別の名目で処理ができれば対応してくれるかもしれません。あなたが車の修理業であれば、架空の修理をしたとして領収証を出せればということになるかもしれませんね。
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そんな決まりはないので、税理士に聞いたら?

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