街中で見かけて「グッときた人」の思い出

2016年1月から僕と嫁別々で事業を始めます。

個人事業主として両者動いていくのですが、合法的に納税を押さえる方法などありますでしょうか。

1つの申告で稼げる方の外注として動けたりはしますか?

私か嫁のどちらかが扶養家族としていきたいのですが、もっと納税に関する事教えて頂けますでしょうか。

住まいは新潟県妙高市という所に住んでいます。

A 回答 (2件)

>合法的に納税を押さえる方法…



ご質問文だけで判断できることは、開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
はもちろん、青色申告承認願
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
も出して青色申告をすることです。

粗利から最大 65万円が控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

開業に伴って店舗の新築など大きな設備投資を予定しているなら、消費税の課税事業者選択届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を出して、本則課税による消費税の申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm
を行えば、設備投資にかかった消費税の一部あるいは全部が還付されます。

>1つの申告で稼げる方の外注として動けたりはしますか…

「生計を一」にする家族に金品を払っても、経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>私か嫁のどちらかが扶養家族としていきたいのですが…

何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金うんぬんとのことなので 1.税法の話でしょうし、個人事業主である限り、2. 番や 3.番は関係ありません。

それで税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

というか、大きな考え違い。
扶養、扶養って金魚の糞にしておくより、働いて金を稼ぐことを考えないといけません。
少々の節税を図って大きな収入を袖にするなど、とんでもない考えです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

全部熟読させて頂くには僕の勉強不足もあり、文頭だけ読まさせて頂いても「なるほど」って所も多かったので大変参考になりました。

長文で御手間おかけしまして誠に申し訳ございませんでした。

こんな事言ってはなんなんですが非常に助かりました、有難うございました。

お礼日時:2015/12/01 17:10

節税の相談は税理士事務所へ。


申告の際には税理士に頼むでしょうから、早いとこ相性の良い税理士さんを見つけましょう。
相性が良いっていうのは、自分の考えや方針を理解してくれる人かどうかって話。
私にとって良い税理士さんでも質問者さんにとっては良くないかもしれない。
だから、友人知人のツテなど様々な方法でいろんな税理士さんと会って上手くやっていけそうな人を見つけるべき。
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