No.1
- 回答日時:
>本人が書くのは上段右欄の名前、住所、世帯主欄だけでよいの…
そんなこと他人は分かりません。
中段より下のほうで該当する事項があれば記入します。
まあ、年間の給与が 10万円では所得税が 1円たりとも発生しないので、書いても意味ないといえばないですけど、来年以降のことを考えると何でもかんでも上段だけで良いわけでありませんのでね。
>マイナンバーの番号は今年はまだいいですよね…
はい。
ありがとうございました。中段より下のほうは扶養対象などを書く欄ですが、家族は全員私が扶養しているので、
収入10万円の妻がパート先に出す分は何も書かなくてもよいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
質問内容だけでは一番のポイントが何なのかわかりませんが、今後(来年)もその会社でパートとして働きたいのであれば会社の要求にしたがって記入してください。
ただし気になるのは、平成27年分扶養控除申告書の提出はしたのでしょうか。マイナンバーを記入する扶養控除申告書は平成28年分で来年働いた場合に必要となる書類です。平成27年分の扶養控除申告書はマイナンバーの記入欄がそもそもありません。もし来年も引き続きその会社で働くのであれば平成28年分の扶養控除申告書に奥さんのマイナンバーは記入する必要があります。
また会社が、平成28年分の扶養控除申告書を記入要請をした場合には、会社はマイナンバーの利用目的をきちんと説明する義務があります。ただ記入してくれだけの会社は、う~ん。察してください。
さらに、本当は、当初は、マイナンバー記入は今回初めてなので、会社はマイナンバーの収集に際してマイナンバーの確認及び本人確認する義務があります。確認方法はいろいろありますが、一般的には、マイナンバー通知カードと免許証などのコピーを添付するというものです。また確認完了後はただちにコピーを破棄する必要もあります。でも、最近はかなりいい加減になって本人確認がいらないとか税務署(場所によりますが)が言いだしています。いずれにしても奥さんの情報はその会社にきちんと伝えなければいけません。
といってもマイナンバー記入拒否することも可能です。その場合には会社にきちんとなぜマイナンバーを記入しなかったのかの理由を明確にする必要があります。日付と理由、会社の担当が明確になっていればよろしいかと思います。すると会社はその顛末を当局に申告することによってマイナンバーを記入しなくても処理可能となります。ただし理由は嫌だからというのはダメです。もっともらしい理由を考えてください。マイナンバー記入を拒否しても個人に不利益はないとおかみや会社が建前上おっしゃると思いますが?どうでしょう?察してください。
なんだかわかりにくくなりました。要するに平成28年もその会社で奥さんがパートとして働くのであれば、奥さんのマイナンバーを記入して平成28年分の扶養控除申告書を提出してください。世帯主名や住所はもちろんです。
ありがとうございました。用紙を見るとH28分でした。先日会社でH27分を提出したのですが、
年収103万円以下のパートがパート先に出すのは何のためで、名前とか住所以外には何を書けばよい
のでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
来年(平成28年)の「給与所得者の扶養控除等申告書」の場合、記載するのは
・氏名(捺印)・生年月日・所帯主の氏名・あなたとの続柄・個人番号(マイナンバー)・住所、です
>年収103万円以下のパートがパート先に出すのは何のため
・月(来年の1月の支払給与から)に引かれる、所得税を0円にするためです・・下記の「甲」欄
・提出しない場合、所得税が引かれます・・下記の「乙」欄
・下記は平成28年の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
No.4
- 回答日時:
奥さんが
平成27年、平成28年両方の
『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』
を提出するのはそれなりに意味があります。
今年給与収入が10万円ぐらいなら、
10万-給与所得控除65万
=-55万で所得は0。
所得税も住民税も非課税です。
来年、この調子でパートを続けている
と、来年の年収は103万を超えるかも
しれません。
そうすると、あなたは来年の年末調整で
配偶者特別控除の申告をしないと
いけなくなるかもしれません。
月額10万程度の給与収入で
10万×12ヶ月=120万ですと
120万-65万=55万の所得となります。
ご主人の方の
A控除対象配偶者に記入する、
所得の見積額はちょっと考えないと
いけませんね。
来年の年末で修正できますので、
心配は不要ですが….
これまで0だった所得が例えば55万
となると、急に健保組合から社会保険の
扶養から外す届け出をしてください。
などと言われる場合もあります。
※こうした質問がこちらに幾度となく
寄せられています。
来年10月から社会保険の加入条件が
変わるので、そのあたりにシビアに
みている会社もあると思います。
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/
奥さんの平成27年の年末調整が
きちんと申告され、源泉徴収票が
出て、天引きされた税金が12月の
給料で還付されるのであれば、
ご主人は来年になって、社会保険の
扶養条件のチェックで奥さんの
課税証明を提出してくれといった
要請があっても役所できちんとした
非課税証明を受け取ることができます。
このあたり、奥さんが働き始め、
収入が継続するということであれば、
意識しておいた方がよいです。
いかがでしょうか?
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