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よろしくお願いいたします。

標記の件ですが、やはり、今後関連してくるのでしょうか?

不安があるのは、祖母の生家なのですが、祖母の親や跡取りとして住んでいた兄が若くして亡くなり、そのごその成果は誰も相続する意思もないまま、未手続き放置の状態でした。
いつの時代からかわかりませんが、固定資産税の課税も受けていないようで、祖母も祖母の子である母親も納税した記憶もないようです。

もともと、その土地や家屋が隣地の林の吸収されるように、森の中となっております。そのため、衛星写真などでも家屋があるようにも見えない状態でした。ところが最近隣地の林が更地になり、ソーラーパネルの設置の土地となったことで、祖母の消化が見えるようになってしまいました。

マイナンバーであらゆる財産などを国などに把握されるなどと不安がニュースなどとなっており、自分には関係ないと思っていたところ、祖母の消化の未手続き状態の不動産について、未手続きによる共有などのみなしをうけて課税されるのでは、などと不安があります。
実際、何十年もの間、放置していても誰も騒ぐことのなかった不動産なわけで、利用価値の資産価値もない不動産としか思えません。これに市の評価で課税されるとなると、だれも負担も手続きもしたくないという気持ちが強くなっていくと思います。

いつ課税され始めるのは不安なわけですが、そのような不動産で課税されないようにするためには、どのような対策があるでしょうか?
近隣の方に売却などができればよいですが、今までほしいという人も出てきたことがないようですし、若くして亡くなったことにより死に絶えた家のようなイメージがあるため、無償でももらってもらえそうにありません。

課税する場合の市の窓口で、匿名で相談しましたが、不動産の寄付などを受けるようなことを受けていないそうです。

アドバイスをいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

まず、今回のケースでマイナンバーは関係ありません。

仮に課税となってもマイナンバーの影響ではないです。

当該家屋は、登記が済んでいないとのことなので、現在の所有者は、法律上、相続人ということになり、相続人が複数いる場合はそれらの共有資産ということになります。なので、おそらくお母様が所有者の1人になっているはずです。

固定資産税が課税されていないということが事実なら、当該家屋評価が免税点(20万円)未満のためと思われます。この場合、今後、当該家屋について、所有者が変わらない限り課税されることはありません。(他に家屋を持っている方の名義になり、評価額の合計が免税点を超えると課税に転じます。)

将来的にはben さんも相続人になる可能性はありますが、どうしてもこの家屋を相続したくないということであれば、相続放棄という方法があります。ただし、これはこの家屋に限らず、現金含めて全ての相続を放棄することになるので、検討が必要かと思います。(相続放棄は相続が発生したことを知った日から3月以内に行う必要があります。おそらく、お母様はもう放棄できないかと。)

相続手続きがほったらかしになると、あっという間に相続人が膨れ上がり、遺産分割協議が困難になるなどの弊害が出てきます。現実問題としては、お母様の代できちんと整理してもらっておくのがよいかと思います。

なお、取り壊すというのも選択肢にあるかと思いますが、この場合は、土地の税額があがる可能性があるので注意が必要です。かといって取り壊さずとも不適正管理の特定空き家と認定されても、土地の税額があがることになります。

土地の所有者等の状況がよくわかりませんが、売れるなら売ってしまった方が最善かと思いますが、売れないなら、適正管理をしながら所有し続けるしかないかと思います。(相続放棄はできても、所有権放棄はできません。)
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№2です。



>相続人の把握は、あくまでも調査時点での把握にすぎず、相続人が無くなったら新たな相続人の調査が必要でしょう。常に、同一市内で完結するわけではありませんので、把握し続けることもできないのではありませんかね。これをマイナンバーを活用されることで、何世代も放置した未手続き不動産に課税されるのを恐れています。
相続登記がなされ生きている人が所有者なら、住所地をおいかけなくても名寄せできるということです。
相続未登記の場合の相続人の調査は、戸籍から追う以外にありません。
マイナンバーは住民票に振られ、将来的には戸籍にもマイナンバーが振られる検討もされてはいますが、マイナンバーから相続人を特定はできないでしょう。
相続人そのものの調査は従来と変わらないでしょう。
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土地が未登記はありえません。


もし、未登記ということなならそれは無地番ということです。
無地番の土地は国有地ということになり、もともと祖母の土地ではないということです。
国有地に勝手に家を建てたということです。

なお、地番がある場合、相続登記がされていなかったとしても、役所は相続人(代表者)に納税通知を送ってきます。
役所では相続人はすでに把握していますし、名寄せはできています。
なので、マイナンバ―がつけられたことによって、土地の固定資産税が新たに課税されるようになることもありえません。
関係ありません。

ひも付けというのは、すべての銀行に預金者のマイナンバーを報告させ、マイナンバーと預金をひもづけしいろいろな銀行に預けてある預貯金を国が把握できるようにするというものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明下手で申し訳ありません。土地が未登記であるわけがないだろうということは承知しております。国有地等になったこてゃ一度もなさそうな土地です。

固定資産税も課税上の利用ということでマイナンバーの利用が可能でしょう。すべての不動産の所有者・みなしの所有者について、台帳等でマイナンバーを付した管理が可能になってしまうのではないかという意味で、紐付という言葉を使いました。

ニュースなどでいわれている預貯金のひも付けとは別に考えています。

役所の人間も相続未手続き等で相続人調査もするでしょうが、すべてにおいて課税しきれていないということも確認ができています。そのうえで子のマイナンバーの制度を利用しての把握も検討しているとのことでした。

相続人の把握は、あくまでも調査時点での把握にすぎず、相続人が無くなったら新たな相続人の調査が必要でしょう。常に、同一市内で完結するわけではありませんので、把握し続けることもできないのではありませんかね。これをマイナンバーを活用されることで、何世代も放置した未手続き不動産に課税されるのを恐れています。

お礼日時:2015/12/07 19:41

>祖母の親や跡取りとして住んでいた兄が若くして亡くなり…



ここでいう兄とは、祖母の兄でしょう。
何十年前の話ですか。

>いつの時代からかわかりませんが、固定資産税の課税も受けていないようで…

失礼ながら、そんな古い建物なら免税点以下の価値しかないのではありませんか。

固定資産税評価額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円以下なら、固定資産税は発生しませんよ。

(某市の例)
https://www.city.kariya.lg.jp/communication/yshi …

>祖母の消化が見えるようになってしまいました…
>祖母の消化の未手続き状態の不動産について…

消化ってなんですか。

>マイナンバーであらゆる財産などを国などに把握されるなどと…

登記がしてあるのかどうか、してあるとしても誰名義なのか定かでないものに、誰のマイナンバーと紐付けするのですか。
今回のマイナンバー施行と特には関係ないですよ。
考えすぎです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

×消化 ○生家
です。失礼しました。

匿名で市役所に聞いたところ、登記があれば、相続人などを共有者などとしてマイナンバーを紐付きさせる話が出ているとのことです。
土地で未登記ってことは、まずないという考えのようです。

今であれば、私の親のマイナンバーと紐付きさせる可能性があるということも考えられるということですので、そのまま放置してもいつかは課税されるのではと考えてしまいます。
建物は免税点以下かもしれませんが、それなりの広さの土地ですので、どんなに私ども価値がないと言っても、役所でつける評価では免税店は超えるように思います。

今すぐではないにしても、それなりに対策や覚悟が必要だと考えております。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/12/07 17:51

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