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母子家庭です。これまで低所得の母子家庭で非課税家庭として細々生活してきました。
3年前息子が大学進学したのですが、現住所はこちらにおいたままにしてあり、保険税は私が負担してあげていました。
今年に入ってから、息子が107万円稼いでしまい、課税対象の世帯として、保険税を増額されてしまい、私には負担が大きすぎるため、役所に相談しました。
すると、息子の現住所をすぐに転出して、今住んでいる管轄の役所に3年前から生活していることを伝えて、さかのぼって税金が息子に請求され、逆に私のほうからは息子の分だけ税金を戻す形になるといわれたのですが、消費税の援助金や児童扶養手当の申請時に、息子が同居していると申請をすることが何度かあったため、息子が転出届けをだしたら、私が虚偽の申請をしていたとして、払い戻しの請求や詐欺罪になるのではないかと心配しています。この場合、どうなるのでしょうか。
また、非課税世帯だった家庭が課税世帯になった時、何が違ってくるのでしょうか?
息子には来年は課税対象まで稼がないように話したのですが、課税対象まで稼がないようにすれば、息子の住所を移さなくても非課税家庭に戻れるのでしょうか。
一番いい、対処法を教えてください。宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    昨年度の収入が課税されたということなのですね。しかし今年の7月の時点では非課税だったのに、今年申請したら今度の12月分から課税対象になり上乗せされたのです。
    そして、県民税、市民税も課税されました。
    先月だったか、アルバイト先で申請しろといわれたからと申請したら27年度分に加算されたわけなので、どうして今になって加算されたのかが不思議です。

    消費税の援助金については、前回も今回ももらっています。

    我が家は母子家庭で私、長男、三男は精神の障害手帳を持っています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/12 18:00

A 回答 (3件)

№2です。



>昨年度の収入が課税されたということなのですね。しかし今年の7月の時点では非課税だったのに、今年申請したら今度の12月分から課税対象になり上乗せされたのです。
それは年末調整の書類(来年分の「扶養控除等申告書」)でしょう。
今回の件とは関係ありません。

通常、会社は給与を払った翌年に「給与支払報告書」というものを役所に出し、役所はそれをもとに住民税、保険税などの計算をし課税します。
バイト先がそれを役所に出すのが遅れた、ということかもしれません。

>そして、県民税、市民税も課税されました。
前に書いたとおりです。
市県民税も保険税も去年の所得が基準です。

>先月だったか、アルバイト先で申請しろといわれたからと申請したら27年度分に加算されたわけなので、どうして今になって加算されたのかが不思議です。
前に書いたとおりです。
いずれにしろ、107万円の年収だと課税されます。
去年107万円収入があったことは事実なんですね。
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございます。仕組みがわかりました。
息子は住所を移すといっています。ただ、アルバイトが忙しくてなかなか暇が取れないようなので少し時間がかかるかもしれませんが、やはり今年もかなり働いているようなので住所の変更をすることになると思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/13 11:56

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>今年に入ってから、息子が107万円稼いでしまい、課税対象の世帯として、保険税を増額されてしまい…
去年107万円稼いだということですね。
国保の保険料は、前年の所得が基準です。
今年の所得は関係ありません。

>児童扶養手当の申請時に、息子が同居していると申請をすることが何度かあったため、息子が転出届けをだしたら、私が虚偽の申請をしていたとして、払い戻しの請求や詐欺罪になるのではないかと心配しています。
児童扶養手当は、仮に同居していなかったとしても問題ありません。
というか、児童扶養手当は18歳までですから、大学生になった時点(3年前)でもらっていないはずですが…。

臨時福祉給付金(消費税の援助金)ですが、お子さんが課税(去年)されているならお子さんの分について、今年はおそらくもらっていないでしょう。
給付金も、去年の所得が基準です。
去年の分は返金請求されるかもしれませんが、詐欺罪に問われることはありませんのでご安心ください。

>非課税世帯だった家庭が課税世帯になった時、何が違ってくるのでしょうか?
国保の保険料に影響すること以外にないでしょう。
臨時福祉給付金は、課税されている人はもらえませんが、課税されていない人(貴方)もらえます。

>息子には来年は課税対象まで稼がないように話したのですが、課税対象まで稼がないようにすれば、息子の住所を移さなくても非課税家庭に戻れるのでしょうか。
税金は年ごとです。
また、住民税など役所のいろいろな所得の基準は前に書いたとおり、前年の所得が基準になります。
なので、今年、稼がなければ、来年度は非課税世帯です。

なお、本来ではありませんが、3年前の転入(転出)が認められないということはありません。
ただ、理由をいろいろ聞かれたり、はするでしょう。
この回答への補足あり
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>今年に入ってから、息子が107万円稼いでしまい、課税対象の世帯として、保険税を増額されてしまい…



変な話ですね。
国保税は前年の所得を元に算定されます。
今年の所得が今年の国保税に反映されることはあり得ませんけど。

>すると、息子の現住所をすぐに転出して、今住んでいる管轄の役所に3年前…

税金の担当者は、所轄外の住民登録に関する法令類を知らないから、そんなでたらめを言うのですよ。
転出届や転入届は、2週間以内と定められており、3年もさかのぼっての異動など、認めてくれるわけありません。

>息子が転出届けをだしたら、私が虚偽の申請をしていたとして…

所得税、住民税の扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
や寡婦控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
などにも関係してきますよ。

>払い戻しの請求や詐欺罪になるのではないかと…

詐欺罪とまでは言いませんが、過年分の確定申告書の提出し直しと追徴課税はやむを得ないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>息子には来年は課税対象まで稼がないように…

来年はって、大学何年になるの?
もうそろそろ卒業じゃないのですか。
もう 1年先かもしれませんけど、遠かれ早かれ親から巣立っていくのです。
さっさと突き放してしまえば良いんですよ。

>稼がないようにすれば、息子の住所を移さなくても非課税家庭に戻れる…

住民税非課税所帯であれば、大学まで生かせた息子を一生涯フリーターのままにしておくとでもお考えですか。

末は博士か大臣か。
親は子どもが社会に出てばりばり稼いでくれることを夢見るものです。
今はその序奏曲を奏でている段階なのです。
どんなに長くてもあと 1年です。
大所高所から子どもを見守ってやってください。

いずれにしても、今年中に息子の転出届を出しておけば、来年度の国保税に息子の今年分所得は関係なくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>さっさと突き放してしまえば良い
>大学まで生かせた息子を一生涯フリーターのままにしておくとでもお考えですか。

厳しいご解答ありがとうございます。
息子は養育費で部屋を借り、奨学金を借りながら、一人暮らしでアルバイトして
一人で頑張っています。
私は一切、金銭を払っていません。というか、生活が苦しいのとうつ病のため働くのを
禁止されてしまっています。
それなので、一生フリーターになどしておくつもりもありませんし、息子はこちらに
帰ってきて、いずれは障害を持った家族三人を養うことを考えてくれ大学に進学しました。
はじめは収入が少なかったので、国保だけは払っていましたが、アルバイト先で認められて
職場を任されるほどになったため、収入が突然増えたということです。

家族を支えるために、大学に行き、収入のよい会社に就職して楽させてやりたい、
自分は自分の力でどうにか生きていくから大丈夫といって進学しました。

ですから、私としては、甘やかせているつもりは一切ありません。

今回も、息子に話したら、転出届けだすよ。と、即答してくれました。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/12 18:14

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