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金銭の借り逃げをした知人に公示送達を行おうとしている者です。
要件を満たしているか、判断して頂けないでしょうか。
以下、裁判所のHPに記載されている提出書類の要件です。

ア 申立人の資格証明書(3か月以内のもの)(申立人が法人の場合)
⇒個人なので不要

イ 相手方の資格証明書(3か月以内のもの)(相手方が法人の場合)
⇒個人なので不要

ウ 相手方(代表者)の住民票又は不在住証明書等(3か月以内のもの)
⇒不在住証明書を取得済み

エ 戻ってきた郵便物(封筒及び書類)
⇒内容証明と配達証明を付けた支払督促状が戻ってきており保管中

オ 通知書の原本(前記エの郵便書類が通知書であることが多いと思われる。)
⇒上記のエと一緒に保管中

カ 通知書のコピー1部(前記1イのコピーの内の1部)
⇒コピー済

キ 調査報告書
⇒ここについてお聞かせください。
この調査報告書は、現地調査をした結果(郵便受けチェック、部屋の明り、洗濯物の有無等)を
記載するようにと求められています。
ただ今回、該当住所の調査を行政書士に依頼し、その結果、5年以上前に転出していることから
職権消除となり、間違いなく居住していないことが証明されています。
職権消除となっていることが分かっていても、現地に赴いて調査しなければならないのでしょうか?
もちろん、行政書士による「不在住」の正式書面も頂いています。

どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    公示送達の効力については承知の上でのご相談です。
    公示送達は、あくまで債権を認めてくれるだけであり、金銭の取戻しは
    各自で行うものだと理解しています。
    そのため、本来であれば相手に資産があることを確認してから行うものと
    言われていることも知っています。
    現在は、相手が行方不明なので資産の有無さえ分からない状態で動いています。
    それが無駄な行為だとしても、何もしないで泣き寝入りするのはどうしてもできません。

    最終的には金銭を取り戻したいですが、まずは相手に思い知らせたいという気持ちが強いです。
    その上で自分が訴えられていることを思い知らせ、少しでも返そうという気持ちに
    なってくれればという思いです。

      補足日時:2015/12/15 16:15

A 回答 (5件)

>あくまで現地調査した報告書がメインで、行政書士の報告書なんかは


付随の資料という位置づけなんですね。

そうです、公示送達の申立人は、yamaka3594さんですから。
なお、yamaka3594さんが、ことごとく、提出書類を列記し、それを公示送達の法定要件としていたので、私は、そのような書類が法定要件ではない、と云いましたが、法定要件は「通常の送達では送達できないとき」であって、公示送達の申立書の趣旨は「通常の送達では送達できないので公示送達の申立をする。」でかまいません。
その理由として「別紙、調査報告書のとおり」として、報告書を作成し、その添付書類を冒頭で列記している書類を添付します。
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この回答へのお礼

細かくお教え頂いてありがとうございます。
とても参考になりました。
遠方のため、現地調査をなるべくしないようにできないものかと考えていましたが
そういうわけにもいかないことがよく分かりました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2015/12/16 15:46

行政書士でもyamaka3594さんでも「居ないことを知って」いても書記官は知らないでしよう。


書記官を現場につれて行くこともできないです。
ですから、行って調べた末、こうでした。
と報告するわけです。
ですから、摘記の報告書では報告書にならないです。
「居ないことを知っていましたが、居ませんでした。」
と云うのは、おかしなことです。
なお、各証明文書は、その報告書の末尾に「添付書類」として写しを添付します。
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この回答へのお礼

あくまで現地調査した報告書がメインで、行政書士の報告書なんかは
付随の資料という位置づけなんですね。
仰られている意味がようやく理解できました。
なるべく細かな現地調査報告書を作成できるように頑張ってみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/16 10:52

これは、民事訴訟法での公示送達のことでしよう ?


(非訴法の「公示催告」ではないでしよう。)
それならば、裁判所書記官の判断なので要件が法定されているわけではないです。
実務上一番大切なことは調査報告書です。他人に調査依頼するのではなく、原告自身の調査です。他人の報告書では信用薄になるからです。
書き方は、例えば、「私は、年月日何時ころ、被告の所在を調査するために○○に行きました。当該地番では○○と表示された看板と○○との表札はありました。・・・」と云うように、実際に行ったことを、ありのまま記載します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、民事訴訟法での公示送達のことです。

繰り返しになりますが、他人と言っても行政書士による調査結果で不在が判明しています。
そして、現在はすでに別の人が居住していることも分かっています。
現地調査をした場合、別の人が住んでるいるのですから郵便受けに郵便物はあるでしょうし、
部屋の明りもついているでしょうし、洗濯物も干されているかと思います。
つまり、「誰かが」居住しているという調査報告は書くことができます。
でも、それは全く知らない人物ということが、分かっています。

となると、今回のケースでの調査報告は、
『別人が居住していることは分かっていたが現地調査をしました。そして調査した結果、当人は不在で、やはり別人が住んでいました』
ということが提出できれば良いということでしょうか?

お礼日時:2015/12/16 09:20

公示送達で裁判をして意味があるのは、登記訴訟のみです。


金銭の場合、行方不明では、取り返せません。
また、行政書士は、裁判所のための公的書類
取得できないのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

公示送達の効力については承知の上です。
職権消除となっていましたが、これまでの言動(訛りも含めて)からして
大阪市民であることは間違いないと踏んでおり、今も大阪のどこかには
いるのではないかと踏んでいます。
そのため、勝訴が得られましたらそれをもってして大阪にある全ての
市役所へ1つ1つ住民票開示請求を行い、洗い出そうと考えています。
もはや大阪にさえ住んでいないとなれば、その時はもう諦め時だと考えています。
また、銀行口座も3つほど知っていますので、最後の手段として銀行口座の
差し押さえも検討しています。

そのためには、まずは公示送達だと思い実行しようとしているところです。

お礼日時:2015/12/15 16:09

>行政書士による「不在住」の正式書面も頂いています。



再調査は不要と判断します。
ただし、公示送達は時効停止の手段に過ぎず、裁判所が借金を取り戻してくれる訳ではありません。
裁判所の掲示板に書面を掲示。相手にその書面が届いたとみなす法的手段に過ぎません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

公示送達の効力については承知の上です。
職権消除となっていましたが、これまでの言動(訛りも含めて)からして
大阪市民であることは間違いないと踏んでおり、今も大阪のどこかには
いるのではないかと踏んでいます。
そのため、勝訴が得られましたらそれをもってして大阪にある全ての
市役所へ1つ1つ住民票開示請求を行い、洗い出そうと考えています。
もはや大阪にさえ住んでいないとなれば、その時はもう諦め時だと考えています。

まずは公示送達要件が満たされているかを確認したかったのです。

お礼日時:2015/12/15 16:07

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