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私は一人暮らしをする資金を集めるためにできるだけ支出を
抑えています。
まずは国民健康保険料を減らしてもらうように市役所に
電話で問い合わせました
窓口の職員は「源泉徴収書を用意してください」と言われました
(現在の国民健康保険料は約10000円)
窓口のスタッフが言うには
「去年の所得より2割少ない場合免除の対象」
私の去年(2014年)の所得は1.344.000円です。
私は風俗で働いているので源泉徴収書はないといいましたら、職員は
「収入をメモしたものでも結構です」とのこと。
●今週中に減額の手続きに伺いますが風俗で働いている
皆さんは国民健康保険料を減額するときは
どうしていますか?
●去年の所得は1.344.000円ですが今年はどのくらいの
所得があると申請したほうがいいですか?
(収入はソープだけ)
108万円以下と申告したほうがいいですか?
抵抗がありますが
国民健康保険料を減額してもらうには風俗で働いていることを
正直に伝えたほうがいいですか?
よろしくお願いします。m(*- -*)m
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お水の人ではないですが、かかせていただきました。
減免に関する資料です。
http://5kuho.com/html/keigen.html
減免、軽減はしてくれますが、将来当然、満額払った人よりかはもらえる年金額が少ないです。
源泉徴収がない場合は、給料明細、それもない場合は振り込まれる銀行口座を印字して持っていけばいいと思います。管轄の健康保険の窓口にご相談ください。
No.2
- 回答日時:
>風俗で働いているので源泉徴収書はない…
源泉徴収票が出ないということは、もらっているお金が税法上の「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ではないということです。
水商売系は、自分で八百屋か魚屋を開いているのと同じ「事業所得者」の扱いなのです。
>職員は「収入をメモしたものでも結構です」とのこと…
何の意図でそう言ったのかよく分かりませんが、確定申告書の控えが、サラリーマンの源泉徴収票に相当するのです。
まあ、確定申告などしていないとみて、そのようなことを言ったのかもしれません。
本当に確定申告をしていないのですか。
>●去年の所得は1.344.000円ですが…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>今年はどのくらいの所得があると申請したほうがいいですか…
今年の分は、来年 2/15~3/16 に確定申告をすれば良いのです。
それで去年の 134万ほどのお金は「収入」の書き誤りだと思いますが、ここからいろいろな経費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
を引いていけば「所得」はもっと少なくなるでしょう。
収入と経費とを「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にまとめて、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署へ郵送するのです。
確定申告さえきちんとやっておけば、そのデータは税務署から市役所へ送られて、市役所で住民税と国保税の算定材料になります。
あと、今年分はもう間に合いませんが、来年 3/15 までに届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出して再来年春の申告 (来年分) から青色申告に移行すれば、再来年の国保税はもっと安くなります。
>減額してもらうには風俗で働いていることを正直に伝えたほうがいいですか…
国保税のみでなく、所得税や住民税も、きちんと確定申告をしないと損ですよ。
特に、水商売系は所得税を 10% の高率で前払いさせられているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
確定申告をすれば、多すぎた前払いが返ってくるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
風俗に働いていることは納税に対して全く関係ありません。
給与明細より本年の集計した結果をだせばいいだけです。給与明細を無くしてしまっても
働き先に確認すればわかることです。
下手に操作をすると実際に収入がある場合違反課税対象になり働き先にも迷惑がかかります。
両親から扶養にはいることが可能で実際に収入が扶養範囲内なら社会保険料が
免除になりますがいずれにしていても収入が抑えられてないとだめです。
左様でございますか……
先週市役所で相談したら保険が使えてしばらくは保険料を免除させて
頂きました。
ありがとうございます。とても勉強になりました。
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