調べたのですがよくわからないので教えて下さい。
今年(H27年度)アルバイトにて勤務をしており、給与を合計で年収86万円ほど頂いていました。
11月末にて退職をし、アルバイト先では年末調整は受けてはおりませんが、源泉徴収票は頂きました。
頂いた源泉徴収票での年収は86万円ですので、確定申告はしなくても良いかなぁと思っているのですが、
現在国民健康保険に加入しており、前年(H26年度)は会社で年末調整されていたのでその前年の年収の所得から国保の減免を受けており、
月2100円ほど国保料として月末に口座から引き落としされる予定です(2016年3月まで)。
住民税の申告などをしないと国保料が4月から上がってしまうなど何かありますか?
私の今の状況で必要な手続きがあれば教えて頂きたいです。
源泉徴収票が発行されているのでアルバイト先にて通常は給与支払報告書が私の住まいの市区町村へ提出されているのではないかとは思うのですが。
市のホームページにて簡易計算を行ったのですが住民税は課税対象では無いようなのですが、どのようにするのが一番良いのかどなたか詳しい方、教えていたただけると嬉しいです。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
既に世帯分離をしていて、住民票をお持ちなのですね。
ということは、あなた宛てに、国保の支払い請求書が届いていますね。
これが大前提です。
仮にあなたがそう思っていても、世帯分離による住民票を新たに作成していない場合には、世帯主は、別な方(一般的には父親か母親等)であるため、現世帯主に、国民健康保険料の請求が届くことになります。
その場合、支払者があなた自身であっても、領収書は、現世帯主のものしか発行されません。但し、確定申告時の支払い証明には、使用できます。念のため、そういうことは、ありませんね。
仮にあなただけが、国保である場合、またあなたの年齢が高く、世帯主が、後期高齢者の保険である場合にも計算上の問題はありません。要するに、同一保険の方が複数おられた場合には、合算請求額を按分しなければならないという面倒なことがありますが、家族の収入は含まれないとのことですから、それはないということですね。
だとしたら、簡単な話です。
確定申告をすれば良いだけですね。
仮に源泉徴収がなされていない場合にも、トータルでマイナスになりますが、住民税がゼロにはなりません。
但し、確定申告をしておけば、国税から地方税まで含まれますので、市区町村には、必ず報告がなされます。
従って、それを元には計算が始めります。
また、仮に、その他の所得で、今後、一部または全部に、源泉徴収が発生したとしても、総合課税の計算によっては、還付もあり得ます。
そこで結論ですが、これからさらにすべきことは
『確定申告』をなさることが、適切だと思います。
尚、これまでのものに関しては、早めに国税は税務署、住民税は市区町村に、ご確認なさると良いと思います。この時には、過去の支払い調書をお持ちになって、具体的にご相談なさることが大切です。
No.6
- 回答日時:
皆さんの回答どおりだと思います。
ひとつ補足します。
あなたの場合、11月退職のため会社は年末調整を行っていないと判断されます。
会社としては年末調整未済で税務署に報告することになりますが、年間の確定額でないので住民税の計算もできません。
従って、あなたが退職後12月迄の1か月間の収入も含めて確定申告するのが賢明だと思います。(12月の収入ゼロの場合も含む)
それによって国民健康保険料の算定の根拠になる収入が確定し、保険料も確定できます。
No.5
- 回答日時:
税理士事務所の元職員です。
所得税の確定申告は、住民税の申告を兼ねます。
しかし、原則的に所得税の申告の意味がない人の場合、所得税の申告は受理されないこととされているはずです。そのような場合には、住民税の申告が必要な人もいます。
住民税の申告の必要デイというのは、所得税の申告義務はないが住民税の申告義務があるような人のほか、住民税の申告は任意だが、申告に意味がある場合もあるためです。
会社によっては、法令には反しますが、年末調整などを行っていても、給与支払報告事務を行っていない会社も多いはずです。
最近市町村などでも、給与支払報告手続きは雇用主である会社が義務であることやその周知を行っています。それでも、その手続きを行わなくても、罰則を受けたなどと言う例は聞いたことがありません。事務負担は少ないほどよいはずです。税理士事務所などへ依頼すると、手続き書類の数などによって費用も変わってくるものでしょうからね。
あなたのもっている源泉徴収票と同程度の内容の書類が住所地役所に届いていればよいですが、その確認は難しいことでしょう。これが出ていなければ、住民税はかかっていなくても、国保などでの住民税非課税世帯の減免その他の優遇が受けられないということもあります。
住民税(都道府県民税と市町村民税)の申告は、所得税よりも簡単にできていますし、給与だけであれば、最低でも申告書に住所や名前などを記載し、源泉徴収票を張り付ければ、市役所などは受理してくれると思います。所得税の申告は必要な記載すべて求められますが、住民税の申告は緩かったと思いますね。
私自身間違いの記載をして入れも責任が取れないのと同じように、サイトの特性上回答者は善意で一生懸命書きますが、無責任ともいえる結果にもなります。
住所地役所の住民税の掛に相談されることをおすすめします。一番は税理士に相談するべきだと思いますがね。だって、市役所の職員は住民税は理解していても、所得税を細かく理解していませんからね。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収票に所得税徴税額が記載されている場合は確定申告の期間内に税務署に申告に行きましょう
源泉徴収票に所得税徴税額が記載されていない場合、0の場合は、確定申告の期間内に市町村区の税務課などに申告に行きましょう
申告に行かない場合は、無申告として国保の減免が受けられない場合がありますので
再来年からはマイナンバー導入で無くなると思いたいですが、給与支払者が厳正に支払い報告を役所に提出しているとは限りませんので
No.2
- 回答日時:
>住民税の申告などをしないと国保料が4月から上がってしまうなど何かありますか?
いいえ。
ありません。
>源泉徴収票が発行されているのでアルバイト先にて通常は給与支払報告書が私の住まいの市区町村へ提出されているのではないかとは思うのですが。
お見込みのとおりです。
役所はそれをもとに住民税や国保の保険料を計算します。
>どのようにするのが一番良いのか…
何もする必要ありません。
なお、源泉徴収票の「源泉徴収額の欄は、おそらく「0」ではないかと思われますが、もし、そうでなかったなら、所得税の確定申告すれば、所得税が全額還付されます。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
No.1
- 回答日時:
>今年(H27年度…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>86万円ですので、確定申告はしなくても良いかなぁと…
まあ、確かにしなくてもおとがめはありませんが、しなければご自分が損するだけです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
確定申告をしなければ、皮算用がそのまま狩りの成果となってしまいます。
>住民税の申告などをしないと国保料が4月から上がってしまうなど…
住民税の申告も確定申告も、書く内容はほぼ同じです。
住民税の申告をするかしないか迷っているぐらいなら確定申告にして、1年が終わった結果として払う必要がなくなった源泉所得税を取り戻すべきです。
確定申告をすれば住民税の申告は必要ありません。
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